東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令

(平成十五年九月二十六日総務省令第119号)

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 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号)附則第16条の規定に基づき、 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令を次のように定める。

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)、接続料規則(平成十二年郵政省令第64号)及び接続料規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第80号。以下「改正接続料規則」という。)において使用する用語の例による。

(期間)
第2条  法附則第16条第1項の総務省令で定める期間は、平成十五年四月十一日から平成十七年三月三十一日までの期間とする。

(特定接続料)
第3条  法附則第16条第1項の総務省令で定めるものは、接続料規則第4条の表二の項(同表備考三のヘの機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項の機能に係る接続料とする。

(特定接続料の算定方法)
第4条  法附則第16条第2項の総務省令で定める方法は、接続料規則第4章及び第5章に規定する方法と同一の方法とする。ただし、同規則第8条及び第14条の規定の適用については、東会社の原価及び通信量等と西会社の原価及び通信量等とを合算して算定するものとする。
 前項の規定に基づき特定接続料を算定するに際し、前条に規定する機能のうち接続料規則第4条の表二の項(加入者交換機能のうち同表備考三のイからニまでの機能、信号制御交換機能及び優先接続機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(中継伝送共用機能に限る。)及び八の項の機能に係る通信量等については、記録通信量等に代えて、東会社及び西会社が現に記録している平成十三年度下半期及び平成十四年度上半期の通信量等を用いるものとする。

(交付金額の算定方法)
第5条  法附則第16条第1項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。)は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
 東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 第3条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
 第3条に規定する機能ごとに、算定値(第3条に規定する機能ごとに、東会社の原価及び通信量等と西会社の原価及び通信量等とを合算しないで前条(第1項ただし書を除く。)に規定する方法を用いて算定した値をいう。以下同じ。)に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
 西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 第3条に規定する機能ごとに、算定値に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
 第3条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
 前項の規定に基づき交付金額を算定するに際しては、東会社は西会社に前項第1号に掲げる額を、西会社は東会社に前項第2号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。

(精算)
第6条  東会社は、接続料規則第22条の規定に基づく精算をしたときは、精算をした年度ごとに、交付金額と次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額との差額を、西会社と精算するものとする。
 東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 前条第1項第1号イに掲げる額に、第3条に規定する機能のうち接続料規則第4条の表二の項(加入者交換機能については、同表備考三のイからニまでの機能に限る。)の機能ごとに接続料規則第22条及び改正接続料規則附則第12項に規定する方法と同一の方法を用いて算定した額を合計した額を加えた額
 前条第1項第1号ロに掲げる額に、イに掲げる機能ごとに東会社の原価及び通信量等と西会社の原価及び通信量等とを合算しないで接続料規則第22条に規定する方法と同一の方法を用いて算定した額を合計した額を加えた額
 西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 前条第1項第2号イに掲げる額に、前号イに掲げる機能ごとに西会社の原価及び通信量等と東会社の原価及び通信量等とを合算しないで接続料規則第22条に規定する方法と同一の方法を用いて算定した額を合計した額を加えた額
 前条第1項第2号ロに掲げる額に、前号イに掲げる機能ごとに接続料規則第22条及び改正接続料規則附則第12項に規定する方法と同一の方法を用いて算定した額を合計した額を加えた額
 改正接続料規則附則第10項の規定に基づく精算をした場合は、前項の精算をするに当たり、第1号に掲げる額を前項第1号イに、第2号に掲げる額を同項第1号ロに、第3号に掲げる額を同項第2号イに、第4号に掲げる額を同項第2号ロに加えて精算するものとする。
 東会社の、第3条に規定する機能のうち接続料規則第4条の表二の項(加入者交換機能のうち同表備考三のイからニまでの機能、信号制御交換機能及び優先接続機能を除く。)の機能であって精算をした機能ごとに改正接続料規則附則第10項及び第11項に規定する方法と同一の方法を用いて算定した額を合計した額
 東会社の、前号に掲げる機能ごとに東会社の原価及び通信量等と西会社の原価及び通信量等とを合算しないで改正接続料規則附則第10項に規定する方法と同一の方法を用いて算定した額を合計した額
 西会社の、第1号に掲げる機能ごとに西会社の原価及び通信量等と東会社の原価及び通信量等とを合算しないで改正接続料規則附則第10項に規定する方法と同一の方法を用いて算定した額を合計した額
 西会社の、第1号に掲げる機能ごとに改正接続料規則附則第10項及び第11項に規定する方法と同一の方法を用いて算定した額を合計した額
 前2項の規定に基づき交付金額を精算するに際しては、東会社は西会社に第1項第1号に掲げる額を、西会社は東会社に第1項第2号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。

(報告)
第7条  東会社及び西会社は、第5条第1項に規定する交付金額及び第6条第1項に規定する精算額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。

   附 則

 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第125号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月三十日)から施行する。
 この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、第3条、第4条第2項並びに第6条第1項及び第2項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。


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