標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式

(昭和五十八年五月三十日郵政省令第23号)

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最終改正:平成一二年九月二七日郵政省令第60号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)の規定に基づき、テレビジヨン音声多重放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令を次のように定める。
     標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式  テレビジヨン音声多重放送に関する送信の標準方式(昭和五十七年郵政省令第69号)の全部を改正する。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 放送局の行う標準テレビジョン音声多重放送(第2条―第7条)
 第3章 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局の行う標準テレビジョン音声多重放送(第8条―第12条)
 第4章 雑則(第13条・第14条)
 附則

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