標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式

(平成三年七月十七日郵政省令第36号)

電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年九月二七日郵政省令第60号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第38条の規定に基づき、標準テレビジョン放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令を次のように定める。
    標準テレビジョン放送に関する送信の標準方式
  標準テレビジョン放送に関する送信の標準方式(昭和五十八年郵政省令第22号)の全部を改正する。


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 放送局の行う標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)(第3条―第9条の2)
 第3章 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局の行う標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)(第10条―第20条)
 第4章 雑則(第21条・第22条)
 附則

電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る

標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式