放送局の開設の根本的基準
(昭和二十五年十二月五日電波監理委員会規則第21号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日総務省令第126号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第7条(申請の審査)の規定の委任に基き、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、昭和二十五年十二月二日
放送局の開設の根本的基準を次のように定め、ここに公布する。
(目的)
第1条
この規則は、放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を含む。以下同じ。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
一
「
放送局の開設の根本的基準」とは、放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。
二
「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。
三
「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
四
「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。
五
「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。
六
「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
七
「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
八
「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、テレビジョン・データ多重放送、ファクシミリ放送等の種別をいう。
九
「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
十
「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う放送局の地上波電界強度(以下「電界強度」という。)が毎メートル五ボルト以上の区域をいう。
十一
「放送区域」とは、一の放送局(人工衛星に開設するもの及び衛星補助放送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)第2条第1項第28号の18に規定する衛星補助放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局については、次に掲げる区域をいう。
(1) 中波放送を行う放送局
放送局の電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
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区域 |
電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル) |
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高雑音区域 |
一〇以上五〇以下 |
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中雑音区域 |
二以上一〇未満 |
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低雑音区域 |
〇・二五以上二未満 |
(2) 超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う放送局
(一) デジタル放送を行わないもの
放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
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区域 |
電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル) |
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高雑音区域 |
三以上 一〇以下 |
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中雑音区域 |
一以上 三未満 |
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低雑音区域 |
〇・二五以上 一未満 |
(二) デジタル放送を行うもの
放送局の電界強度が、一セグメント当たり毎メートル〇・七一ミリボルト以上である区域
(3) テレビジョン放送又はテレビジョン文字多重放送を行う放送局
(一) デジタル放送を行わないもの
ア 九〇MHzから二二二MHzまでの周波数の電波を使用するもの
放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおける同期信号波形の尖頭値によるものとする。イにおいて同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
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区域 |
電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル) |
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高雑音区域 |
一〇以上二五以下 |
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中雑音区域 |
三以上一〇未満 |
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低雑音区域 |
〇・五以上三未満 |
イ 四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数の電波を使用するもの
放送局の電界強度が、毎メートル三ミリボルト以上である区域
ウ 一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するもの
放送局の電力束密度(送信空中線を見通せる高さにおける同期信号波形の尖頭値によるものとする。)が、毎平方メートル〇・〇三マイクロワット以上である区域
(二) デジタル放送を行うもの
放送局の電界強度(地上十メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル一ミリボルト以上である区域
(4) テレビジョン音声多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局
(一) 九〇MHzから二二二MHzまでの周波数の電波を使用するもの
放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
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区域 |
電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル) |
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高雑音区域 |
一〇以上二五以下 |
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中雑音区域 |
三以上一〇未満 |
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低雑音区域 |
〇・五以上三未満 |
(二) 四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数の電波を使用するもの
放送局の電界強度が、毎メートル一・五ミリボルト以上である区域
(三) 一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するもの
放送局の電力束密度(送信空中線を見通せる高さにおけるものとする。)が、毎平方メートル〇・〇〇三マイクロワット以上である区域
(国内放送を行う放送局)
第3条
国内放送を行う放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う放送局又は衛星補助放送を行う放送局にあっては、第1号及び第2号)の条件を満たすものでなければならない。
一
その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。
二
申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
三
削除
四
その局の放送番組の編集及び放送は、次に掲げる事項に適合するものでなければならない。
(1) 公安及び善良な風俗を害しないこと。
(2) 政治的に公平であること。
(3) 報道は、事実をまげないですること。
(4) 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
(5) テレビジョン放送を行う放送局(放送大学学園法(平成十四年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)が開設するものを除く。)又は中波放送若しくは超短波放送を行う放送局(協会が開設するものに限る。)であるときは、特別な事業計画によるものを除き、次の放送がいずれも行われ、かつ、すべての放送の間に調和が保たれているものであること。
(一) 教育番組(学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。以下同じ。)又は教養番組(教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするもの。以下同じ。)の放送
(二) 報道を目的として行う放送
(三) 娯楽を目的として行う放送
(6) 教育的効果を目的とする放送を専ら行う放送局であるときは、次に掲げるところに合致するものであること。
(一) 一週間の放送時間(補完放送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)第2条第1項第28号の17に規定する補完放送をいう。以下同じ。)であつて、テレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送の放送番組の放送時間を除く。(一)において同じ。)において、教育番組の放送時間がその五〇パーセント以上を占めるものであること。この場合において、教育番組の放送時間が一〇〇パーセントに満たないものであるときは、その残りの放送時間の大部分が教養番組の放送によつて占められるものであること。また、補完放送であつて、テレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行うときは、教育番組又は教養番組をできる限り多く設けるものであること。
(二) 学校教育のための放送又は社会教育のための放送の分量及び配列が当該放送の意図する効果をもたらすために適切なものであること。
(三) (一)に規定する放送以外の放送を行うときは、その内容、分量及び配列が(一)に規定する放送の実施に支障を与えないものであり、かつ、その放送の効果を阻害しないものであること。
(7) 学園の放送局であるときは、(6)にかかわらず次に掲げるところに合致するものであること。
(一) 一週間の放送時間において、そのすべてが学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)の教育課程に定める授業科目の授業として行われる放送(以下「授業放送」という。)及び放送大学に関する告知放送によつて占められるものであること。
(二) (一)の場合において、授業放送以外の放送を行うときは、その分量及び配列が授業放送に支障を与えないものであること。
(8) 放送法(昭和二十五年法律第132号)第3条の5の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う放送局であるときは、その放送番組は、当該目的の達成のために必要な範囲内のものであること。
(9) テレビジョン放送を行う放送局は、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるものであること。
(10) 申請者(学園及び放送法第3条の5に規定する放送を専ら行う放送局の免許を受けようとする者を除く。(12)において同じ。)は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準を定め、かつ、その基準に従つて放送番組の編集及び放送を行うものであること。
(11) (10)の基準を定め、又は変更した場合には、放送法第3条の3第2項の規定により、これを公表するものであること。
(12) 申請者は、放送法第3条の4第1項に規定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を設置するものであること。
(13) 教育番組については、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにするものであること。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するものであること。
(14) 学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めるものでないこと。
(15) 外国語放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第10号)別表第1号(注)十六の外国語放送をいう。)を行う放送局にあつては、国際交流の増進を目的として、外国語による放送を通じて日本人が海外の文化、産業その他の事情を理解すること及び本邦に居住又は滞在する多くの国籍の外国人が我が国の文化、産業その他の事情を理解することに資するものであること。
(16) その局を開設することにより一の放送局の放送区域内において又は放送区域の大部分を共通にして二以上の放送局があることとなる場合に、その局の放送番組が他の放送局の放送番組と一日の放送時間(補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送の放送番組の放送時間を除く。)の三分の一以上完全に同一のものとなつてはならないこと。ただし、次に掲げる放送局については、この限りでない。
(一) 放送の種類を異にする放送局
(二) 同一周波数による放送局
(三) 放送試験局
(四) 総務大臣が放送番組及び受信機の状況等によりその地方及び受信者が受ける利益、事業経営の合理性、過去の業績等を参酌し、公益上特に開設の必要があると認められる放送局
(17) その局(放送試験局及び放送試験衛星局を除く。)は、毎日放送を行うものであること。ただし、テレビジョン音声多重放送(衛星系によるものを除く。)を行う放送局は、この限りでない。
(18) コミュニティ放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第10号)別表第1号(注)十五のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う放送局を含む。以下同じ。)にあつては、(17)にかかわらず、できる限り毎日(スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設であつて季節的に利用されるものの整備された区域における季節的な需要にこたえるためのコミュニティ放送を行う放送局にあつては、当該需要にこたえるために必要な期間内においてできる限り毎日)放送を行うものであること。
(19) 申請者(学園を除く。)は、災害に関する放送を行うものであること。
(20) 申請者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結するものでないこと。
(21) その局の放送の時間であつて、他人の利用に供するものについては、その利用の度合において一部の利用者の独占となるものでないこと。
五
その局が協会の放送局であるときは、放送法第7条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。
六
その局が放送試験局又は放送試験衛星局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を又は衛星補助放送を行う放送局行う放送局にあっては、第1号及び第2号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。
(1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。
(2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。
(3) 放送番組は、その局の目的とする試験、研究又は調査のために必要な範囲内のものであり、他人の営業に関する広告を含むものでないこと。
2
再免許については、前項第4号及び第6号(3)に適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。
3
受信障害対策中継放送を行う放送局は、第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、その局が再送信しようとするテレビジョン放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。
4
衛星補助放送を行う放送局は、第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、同一人に属する人工衛星に開設する放送局による放送の受信が困難な区域において当該放送の受信の改善を図る上で必要なものでなければならない。
(受託国内放送を行う放送局)
第3条の2
受託国内放送を行う放送局は、前条第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、その局が放送試験衛星局であるときは、同項第6号(1)及び(2)の条件を満たすものでなければならない。
(国際放送を行う放送局)
第4条
国際放送を行う放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一
その局の放送は、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するとともに、海外同胞に適切な慰安を与えるものであること。
二
申請者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準を定め、かつ、その基準に従つて放送番組の編集及び放送を行うものであること。
三
申請者は、審議機関を設置するものであること。
四
国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。
2
再免許については、前項第1号から第3号までの各号に適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。
(中継国際放送を行う放送局)
第4条の2
中継国際放送を行う放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一
その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。
二
中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。
(受託協会国際放送等を行う放送局)
第4条の3
受託協会国際放送又は受託内外放送を行う放送局は、第3条第1項第1号及び第2号の条件を満たすものでなければならない。
(放送局の設置場所等)
第5条
放送局の空中線装置は、航空の安全その他生命、財産の安全に支障を与えない場所に設置するものでなければならない。
第6条
中波放送を行う放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその放送局の放送区域内の世帯数の〇・一パーセント以下でなければならない。
2
開設しようとする放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、放信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。
3
第1項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。
第7条
超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。
一
開設しようとする放送局の送信空中線の型式及び構成、設置場所(次号の規定により他の放送局の送信空中線の設置場所に近接することとなる場合のものを除く。)並びに高さ並びに実効輻射電力又は等価等方輻射電力(一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するテレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局の場合に限る。)は、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な電界強度又は電力束密度(一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用するテレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う放送局の場合に限る。)を生ずるものであること。
二
開設しようとする放送局の送信空中線の設置場所は、その局を開設することによりその局又はこれと放送の種類を同じくする他の放送局の放送区域がそれぞれ当該他の放送局又は当該開設しようとする放送局の放送区域の全部又は大部分と共通となる場合には、当該他の放送局の送信空中線の設置場所に近接したものであること。ただし、当該開設しようとする放送局(テレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行うものに限る。)の使用する電波の周波数が九〇MHzから二二二MHzまでのもの又は四七〇MHzから七七〇MHzまでのものである場合に当該他の放送局の使用する電波の周波数がそれぞれ四七〇MHzから七七〇MHzまでのもの又は九〇MHzから二二二MHzまでのものである場合において、これらの放送局の送信空中線の設置場所が互いに近接したものであることが電波の能率的な使用上適当でないときは、この限りでない。
2
前項の条件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。
(既設局等への妨害排除)
第8条
開設しようとする放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第56条第1項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。
(放送の普及)
第9条
放送局(受信障害対策中継放送、受託国内放送、受託協会国際放送、受託内外放送、多重放送又は臨時目的放送を専ら行うものを除く。以下この条において同じ。)は、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするため、次の各号に掲げる者以外の者が開設するものでなければならない。
一
その局以外の放送局に係る一般放送事業者(以下この項及び次項において「一般放送事業者」という。)
二
一般放送事業者を支配する者
三
前2号に掲げる者により支配される者
四
委託放送事業者(多重放送又は臨時目的放送を専ら委託して行わせるものを除く。)
五
前号に掲げる者を支配する者
六
前2号に掲げる者により支配される者
七
衛星役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法施行規則(平成十四年総務省令第5号)第2条第1号に規定する衛星役務利用放送に係る電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第85号)第3条第1項の登録を受けた者をいう。)
八
前号に掲げる者を支配する者
九
前2号に掲げる者により支配される者
2
前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一
その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送法第2条の2第2項第2号に規定する放送対象地域(以下「放送対象地域」という。)において、申請者が中波放送に係る前項第1号から第3号までに掲げる者及びテレビジョン放送に係る同項第1号から第3号までに掲げる者となる場合
二
一般放送事業者がその行う放送に係る放送対象地域において自己に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う放送局を開設する場合
三
コミュニティ放送を行う放送局を開設する場合であつて、申請者が、その放送対象地域の全部又は一部を含む市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部として開設された他のコミュニティ放送を行う放送局に係る前項第1号から第3号までに掲げる者(当該市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部としない他のコミュニティ放送を行う放送局に係る前項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)である場合であつて、コミュニティ放送の普及等のために特に必要があると認める場合
四
その他放送の普及等のため特に必要があると認める場合
3
前項第1号の規定は、その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送対象地域において、一の者が中波放送に係る第1項第1号又は第2号に掲げる者、テレビジョン放送に係る同項第1号又は第2号に掲げる者及び新聞社を経営し、又は支配する者となる場合には適用しない。ただし、当該放送対象地域において、他に一般放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であつて、その局が開設されることにより、その一の者(その一の者が支配する者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。
4
第1項の規定は、デジタル放送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)第2条第1項第28号の16に規定するデジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成十五年総務省令第26号)によるものに限る。以下同じ。))を委託して行わせる委託放送業務に係る第1項第4号から第6号までに掲げる者であつて、かつ、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者(衛星補助放送を行う者を含む。以下同じ。)に対する再免許の場合には、同項中「次の各号」とあるのは、「第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
5
第1項の規定は、委託放送業務(放送に係る周波数が三・六ギガヘルツから四・二ギガヘルツまでの受託内外放送に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第1項第4号から第6号までに掲げる者に対する再免許の場合には、同項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
6
第1項から前項までの規定において支配とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一
一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。
二
一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。
三
一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。)を兼ねること。
7
申請者が第1項第2号又は第3号に掲げる者である場合であつて、その局の放送に係る放送対象地域と、自己に属する他の放送局の放送に係る放送対象地域とが重複しない場合においては、前項第1号の規定にかかわらず、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の五分の一以上を有することとする。
8
一の者が第1項第5号又は第8号に掲げる者である場合においては、第6項第1号の規定にかかわらず、支配とは当該一の者が法人又は団体の議決権の三分の一以上(当該一の者が専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の第1項第1号又は第2号に掲げる者であつて、当該法人又は団体が国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第30号の規定に基づき我が国に割り当てられた十一・七ギガヘルツから十二・二ギガヘルツまでの放送衛星業務に使用される周波数(以下「放送衛星業務用の周波数」という。)を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送事業者である場合においては、二分の一を超える議決権)を有することとする。
9
開設しようとする放送局の主たる出資者、役員及び審議機関の委員は、できるだけその放送に係る放送対象地域に住所を有する者でなければならない。
第10条
開設しようとする放送局は、第3条及び第6条から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。
(優先順位)
第11条
第3条から前条までの各条項に適合する放送局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、各条項に適合する度合いから見て最も公共の福祉に寄与するものが優先するものとする。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
当分の間、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送であつて次の各号に掲げる委託放送業務に係る第9条第1項第4号から第6号までに掲げる者のうち、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の者に対する再免許の場合においては、同項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号から第6号までを除く。)」とする。ただし、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。)又は一秒における基準伝送容量(放送法施行規則第17条の8第2項第4号の1秒における基準伝送容量をいう。)の合計値が毎秒八十四・三八四メガビットを超えない場合に限る。
一
テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務
二
超短波放送を委託して行わせる委託放送業務
三
データ放送を委託して行わせる委託放送業務(各放送に係る一秒における伝送容量の合計値が四十二・一九二メガビットを超えない場合に限る。)
3
当分の間、第9条第1項第7号から第9号までに掲げる者のうち、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の者に対する再免許の場合においては、同項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」とする。ただし、衛星役務利用放送及び放送業務用の周波数以外の周波数を使用する委託放送業務に関し、使用するトランスポンダ数(デジタル放送を委託して行わせる委託放送業務にあっては、その使用する伝送容量のトランスポンダ換算数をいい、アナログ放送を委託して行わせる委託放送業務にあっては、その使用するトランスポンダ数をいう。以下同じ。)の合計が六を超えない場合(ただし、同条第1項第7号から第9号までに掲げる者のうち、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の者が衛星役務利用放送及び放送業務用の周波数以外の周波数を使用する委託放送業務に使用するトランスポンダ数が四を超えない場合に限る。)に限る。
4
当分の間、専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う者以外の放送局に係る第9条第1項第1号又は第2号に掲げる者が放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務及び放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務又は衛星役務利用放送を行う一の者の議決権の三分の一以上の議決権を有する場合は、当該放送局に係る同項第1号又は第2号に掲げる者を当該放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第9条第1項第5号若しくは第6号又は当該衛星役務利用放送に係る同項第8号若しくは第9号に掲げる者とみなし、前2項の規定を適用するものとする。
附 則 (平成一二年一二月二七日郵政省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月一九日総務省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月一七日総務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月九日総務省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日総務省令第126号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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