事業用電気通信設備規則

(昭和六十年四月一日郵政省令第30号)

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最終改正:平成一四年六月二七日総務省令第70号


 電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第41条第1項の規定に基づき、 事業用電気通信設備規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 第一種電気通信事業の用に供する電気通信回線設備
  第1節 電気通信回線設備の損壊又は故障の対策(第4条―第16条)
  第2節 秘密の保持(第17条・第18条)
  第3節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止(第19条―第22条)
  第4節 他の電気通信設備との責任の分界(第23条―第25条)
  第5節 音声伝送役務の用に供する事業用電気通信回線設備
   第一款 アナログ電話用設備(第26条―第35条)
   第二款 その他の音声伝送用設備(第35条の2―第35条の6)
  第6節 専用設備(第36条)
 第3章 第一種電気通信事業の用に供する端末設備(第37条)
 第4章 特別第二種電気通信事業の用に供する電気通信設備
  第1節 電気通信設備の損壊又は故障の対策(第38条―第48条)
  第2節 秘密の保持(第48条の2・第49条)
  第3節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止(第50条)
  第4節 他の電気通信設備との責任の分界(第51条)
  第5節 アナログ電話用設備(第52条)
  第6節 その他の音声伝送用設備(第53条)
 第5章 雑則(第54条・第55条)
 附則

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