第6章 罰則(第54条―第59条)/有線テレビジョン放送法
(昭和二十五年五月二日法律第132号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
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第6章 罰則
第54条
協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
2
協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
3
協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第1項と同様の刑に処する。
4
前3項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
5
第1項から第3項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第55条
次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一
第9条第1項から第3項まで及び第33条第2項の業務以外の業務を行つたとき。
二
第9条第7項(第33条第3項において準用する場合を含む。)、同条第8項、第9条の2、第11条第2項、第32条第2項若しくは第3項、第37条の2第1項、第43条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第47条第1項若しくは第50条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第9条の4第1項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。
三
第30条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項又は第40条第1項の規定に違反したとき。
第56条
第4条第1項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第56条の2
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第52条の4第1項の規定による認可を受け若しくは同条第3項の規定により届け出た料金及び同条第4項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第7項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者
二
第52条の6の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
三
第52条の7の規定による命令に違反した者
四
第52条の9第1項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者
五
第52条の9第2項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者
六
第52条の10第1項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者
七
第52条の11の規定による命令に違反した者
八
第52条の17第1項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者
九
第52条の24第1項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第56条の3
第52条の4第9項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第57条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2
前項の場合において、当該行為者に対してした第56条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第58条
協会又は学園の役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠り、又は第9条の5、第43条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第50条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないときは、二十万円以下の過料に処する。
第58条の2
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第52条の18第1項又は第52条の20の規定に違反して届出をしない者
二
第52条の22(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を返納しない者
第59条
第53条の8の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。
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