附則/有線テレビジョン放送法
(昭和二十五年五月二日法律第132号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第2項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。
(協会の設立)
12
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
13
協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14
社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
15
協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例)
18
当分の間、第52条の4第1項及び第3項中「人工衛星の無線局」とあるのは、「人工衛星の無線局(協会の放送局が開設されている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準(電波法第3章に定める技術基準をいう。以下この項において同じ。)が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と同一であるものを除く。)」とする。
19
人工衛星の無線局(協会の放送局が開設されている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準(電波法第3章に定める技術基準をいう。以下この項において同じ。)が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と同一であるものに限る。次項において同じ。)により有料放送(第52条の4に規定する有料放送をいう。)を行う者が当該有料放送の放送番組と同一の放送番組を新衛星放送局(人工衛星の無線局であつて、当該協会の放送局が開設されている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と異なるものであるものをいう。次項において同じ。)により放送を行う者に委託して同時に放送させる委託有料放送(その放送を委託して行わせる者との契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送を委託して行わせることをいう。)について前項の規定を適用する場合においては、同項中「開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準(電波法第3章に定める技術基準をいう。以下この項において同じ。)が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と同一であるもの」とあるのは、「開設するもの」と読み替えるものとする。
20
当分の間、人工衛星の無線局(その発射する電波に重畳して多重放送をする無線局を含む。)により国内放送を行う放送事業者が、当該国内放送の放送番組と同一の放送番組を電波法の規定により受託国内放送をする新衛星放送局の免許を受けた者に委託して同時に放送させる業務を行おうとする場合において、総務省令で定める期間内に、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に届け出たときは、当該業務について第52条の13第1項の認定(協会にあつては、第9条の4第1項の認定)を受けたものとみなす。この場合において、総務大臣は、第52条の14第1項第3号(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の周波数を指定し、及び第52条の14第2項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の認定証を交付するものとする。
附 則 (昭和二七年六月一七日法律第200号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第280号) 抄
1
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第279号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二三日法律第30号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第44条の次に六条を加える改正規定中第44条の3、第44条の4及び第44条の6に係る部分並びに第3章中2条を加える改正規定中第51条の2に係る部分は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、第44条の次に六条を加える改正規定中第44条の7に係る部分及び第53条の改正規定(第44条の7に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して九十日を経過した日から、第44条の次に六条を加える改正規定中第44条の2及び第44条の5第2項に係る部分並びに第3章中二条を加える改正規定中第51条(第44条の2に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して百二十日を経過した日からそれぞれ施行する。
附 則 (昭和三四年四月一三日法律第129号)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二八日法律第94号)
1
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2
この法律の施行の際現に日本放送協会が改正前の第32条第1項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。
附 則 (昭和四四年六月二三日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月六日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日法律第111号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日法律第114号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月一二日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月一日法律第60号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第56号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第1条中放送法第23条第3項、第26条、第28条第1項、第38条及び第40条の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。
(修理業務に関する経過措置)
第2条
第1条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第9条第2項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第10号の業務については、なお従前の例による。
(役員の任期に関する経過措置)
第3条
第28条第1項の改正規定の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(業務報告書等の提出に関する経過措置)
第4条
協会の昭和六十二年四月に始まる事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、第1条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第38条及び第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
第5条
この法律の施行前に、旧法又は第2条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第2条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二八日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第1条中放送法目次の改正規定、同法第53条を同法第52条の8とする改正規定、同法第59条の改正規定、同法第4章を同法第6章とする改正規定、同法第53条の6を同法第53条の13とする改正規定、同法第53条の5の改正規定、同条を同法第53条の12とする改正規定、同法第53条の4第1項第2号の改正規定、同法第53条の4第1項に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、同法第53条の4第2項の改正規定、同条を同法第53条の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第53条の3を同法第53条の9とし、同法第53条の2を同法第53条の8とする改正規定、同法第3章の2を同法第5章とする改正規定及び同法第3章の次に三章を加える改正規定(同法第4章に係る部分に限る。)並びに第2条中電波法第99条の14第2項の改正規定は公布の日から、第1条中放送法第26条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2
前項ただし書に規定する改正規定(放送法第26条の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年九月三十日までの間は、当該改正規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中
「第3章 一般放送事業者(第51条―第52条の8) 第3章の2 受託放送事業者(第52条の9―第52条の12) 第3章の3 委託放送事業者(第52条の13―第52条の27)」とあるのは「第3章一般放送事業者(第51条―第52条の8)」と、新法第53条の3第2項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「放送事業者」と、新法第53条の4第5項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「一般放送事業者」と、新法第53条の10第1項第2号中「、第52条の11(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第52条の13第1項(委託放送業務に関する認定)、第52条の17第1項(委託放送事項の変更の許可)又は第53条第1項(センターの指定)」とあるのは「又は第53条第1項(センターの指定)」と、同項第4号中「第52条の24第2項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第53条の7第1項(センターの指定の取消し)」とあるのは「第53条の7第1項(センターの指定の取消し)」と、新法第53条の11第1項中「前条第1項第4号及び第5号」とあるのは「前条第1項第4号」とする。
(協会の業務の委託に関する経過措置)
3
この法律の施行前に日本放送協会が委託した放送法第9条第1項の業務並びに同法第33条第1項及び第34条第1項の規定により日本放送協会が行う業務については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二七日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年四月二四日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第74号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に改正前の放送法第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款であって改正後の放送法第52条の4第3項の契約約款に該当するものは、同項の規定により届け出た契約約款とみなす。
3
この法律の施行の際現にされている改正前の放送法第52条の4第1項の規定による契約約款の認可の申請であって改正後の放送法第52条の4第3項の契約約款に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第92号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条第1項(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第135号)第4条第2項及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第114号)第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。
3
改正後の第5条の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。
4
附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月二一日法律第57号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月二一日法律第58号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第1条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第52条の4第1項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧法第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第52条の4第3項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧法第52条の4第1項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第52条の4第4項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5
この法律の施行の際現にされている旧法第52条の4第1項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第52条の4第1項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第3項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第4項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
6
この法律の施行の際現に電波法(昭和二十五年法律第131号)の規定により旧法第2条第2号の4の超短波放送又は同条第2号の5のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う同条第2号の6の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する電波法第21条、第53条又は第54条の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力でもあるものとみなす。
7
この法律の施行の際現に電波法の規定により日本放送協会が受けている旧法第3条の2の2のテレビジョン音声多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
(罰則に関する経過措置)
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二四日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第6条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第37条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第38条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第34条第3項の規定は、同法附則第11条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第40条の規定による改正後の日本中央競馬会法第30条第3項及び第4項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第3項及び第4項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一〇年六月三日法律第88号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第52条の10及び第52条の11の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
2
日本放送協会は、この法律の施行の日前においても、経営委員会の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。
3
前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(審議会への諮問)
4
郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第2項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第2条の2第1項の放送普及基本計画の変更、同法第52条の13第1項第3号の規定による郵政省令の変更及び電波法(昭和二十五年法律第131号)第7条第2項第2号の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
5
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第58号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本放送協会の業務に関する経過措置)
2
日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の放送法第9条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の放送法第9条第1項第1号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第156号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第18条
この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第161号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第16条から第18条まで、第20条から第24条まで及び第28条の規定 平成十五年十月一日
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表
|
一 |
東京都 神奈川県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県 長野県 新潟県 |
|
二 |
愛知県 三重県 静岡県 岐阜県 石川県 福井県 富山県 |
|
三 |
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 |
|
四 |
広島県 鳥取県 島根県 岡山県 山口県 |
|
五 |
愛媛県 徳島県 香川県 高知県 |
|
六 |
熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
|
七 |
宮城県 福島県 岩手県 青森県 山形県 秋田県 |
|
八 |
北海道 |
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