第1章の2 放送番組の編集等に関する通則(第3条―第6条の2)/有線テレビジョン放送法
(昭和二十五年五月二日法律第132号)
電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
|
| | |
|
第1章の2 放送番組の編集等に関する通則
(放送番組編集の自由)
第3条
放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一
公安及び善良な風俗を害しないこと。
二
政治的に公平であること。
三
報道は事実をまげないですること。
四
意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2
放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
3
放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
4
放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
(番組基準)
第3条の3
放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2
放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組審議機関)
第3条の4
放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2
審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3
放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4
放送事業者は、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5
放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
一
前項の規定により講じた措置の内容
二
第4条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三
放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6
放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一
審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
二
第4項の規定により講じた措置の内容
(番組基準等の規定の適用除外)
第3条の5
前2条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
(訂正放送等)
第4条
放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2
放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3
前2項の規定は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
(放送番組の保存)
第5条
放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
(再放送)
第6条
放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第85号)第2条第3項に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第1項に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。
(災害の場合の放送)
第6条の2
放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
有線テレビジョン放送法(CATV法、ケーブルテレビ法)に戻る
電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章の2 放送番組の編集等に関する通則(第3条―第6条の2)/有線テレビジョン放送法