第2章の2 放送大学学園(第50条の2―第50条の4)/有線テレビジョン放送法
(昭和二十五年五月二日法律第132号)
電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
|
| | |
|
第2章の2 放送大学学園
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第50条の2
第3条の2第2項、第3条の3、第3条の4、第6条の2、第52条の13第1項第5号(イからハまでに係る部分に限る。)、第52条の15第2項、第52条の18第1項、第52条の20及び第52条の28の規定は、学園には、適用しない。
2
委託放送業務を行う場合における学園について第3条の2第1項、第3項及び第4項、第4条第1項及び第2項、第6条並びに第52条の26の規定(次項に規定する場合にあつては、第3条の2第1項、第3項及び第4項の規定を除く。)を適用する場合においては、第3条の2第1項、第3項及び第4項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第4条第1項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第2項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第6条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第52条の26中「第52条の20の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第50条の3第3項において準用する同条第1項の規定により委託放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。
3
受託内外放送を委託して行わせる場合における学園については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第3条の2第1項、第3項及び第4項の規定を適用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第4項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と読み替えるものとする。
(放送等の休止及び廃止)
第50条の3
学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2
学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
前2項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合における当該委託放送業務の廃止又は休止について準用する。
(広告放送等の禁止)
第50条の4
学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2
前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
3
前2項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合について準用する。この場合において、第1項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
有線テレビジョン放送法(CATV法、ケーブルテレビ法)に戻る
電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2章の2 放送大学学園(第50条の2―第50条の4)/有線テレビジョン放送法