第3章の2 受託放送事業者(第52条の9―第52条の12)/有線テレビジョン放送法
(昭和二十五年五月二日法律第132号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
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第3章の2 受託放送事業者
(役務の提供義務等)
第52条の9
受託放送事業者は、委託放送事業者又は委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会(以下「委託放送事業者等」という。)から、その放送番組について、当該委託放送事業者等に係る第52条の14第2項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)の認定証に記載された第52条の14第3項第3号から第6号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2
受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
(役務の提供条件)
第52条の10
受託放送事業者は、委託放送事業者等の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
受託放送事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。
(変更命令)
第52条の11
総務大臣は、受託放送事業者が前条第1項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務又は第9条の4第1項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
一
受託放送役務の料金が特定の委託放送事業者等に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
二
受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者等の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
三
委託放送事業者等に不当な義務を課するものであること。
(放送番組の編集等)
第52条の12
第1章の2及び前章(第52条の8を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。
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