第3章の3 委託放送事業者(第52条の13―第52条の28)/有線テレビジョン放送法
(昭和二十五年五月二日法律第132号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
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第3章の3 委託放送事業者
(認定)
第52条の13
委託放送業務を行おうとする者(委託国内放送業務を行う場合における協会を除く。)は、次の各号のいずれにも適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一
受託放送役務の提供を受けることが可能であること。
二
当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
三
委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。
四
その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
五
当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ この法律又は電気通信役務利用放送法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ヘ 第52条の23又は第52条の24第2項(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト 電波法第75条の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 電波法第76条第2項第3号の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第1項の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 法人又は団体であつて、その役員がホからチまでのいずれかに該当する者であるもの
2
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
委託して行わせる放送の種類
三
希望する委託の相手方
四
委託の相手方の人工衛星の放送局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置
五
委託して行わせる放送に関し希望する周波数
六
業務開始の予定期日
七
委託放送事項
3
前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(指定事項及び認定証)
第52条の14
前条第1項の認定は、次の事項を指定して行う。
一
委託の相手方
二
委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
三
委託して行わせる放送に係る周波数
2
総務大臣は、前条第1項の認定をしたときは、認定証を交付する。
3
認定証には、次の事項を記載しなければならない。
一
認定の年月日及び認定の番号
二
認定を受けた者の氏名又は名称
三
委託して行わせる放送の種類
四
委託の相手方
五
委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
六
委託して行わせる放送に係る周波数
七
委託放送事項
(業務の開始及び休止の届出)
第52条の15
委託放送事業者は、第52条の13第1項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
2
委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
(認定の更新)
第52条の16
第52条の13第1項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
2
総務大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第52条の13第1項第3号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
(委託放送事項等の変更)
第52条の17
委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
2
総務大臣は、電波法の規定により、委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道又は位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき、委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数について変更の許可又は指定の変更を受けたときその他これらに準ずるものとして総務省令で定めるときは、当該委託放送事業者の申請により、第52条の14第1項各号に掲げる事項の指定を変更する。
(承継)
第52条の18
委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
委託放送事業者たる法人が合併又は分割(委託放送業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。
3
第52条の13第1項の規定は、前項の認可に準用する。
(認定証の訂正)
第52条の19
委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
(業務の廃止)
第52条の20
委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第52条の21
委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第52条の13第1項の認定は、その効力を失う。
(認定証の返納)
第52条の22
第52条の13第1項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
(認定の取消し等)
第52条の23
総務大臣は、委託放送事業者が第52条の13第1項第5号(へを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。
第52条の24
総務大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。
2
総務大臣は、委託放送事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き六箇月以上休止したとき。
二
不正な手段により第52条の13第1項の認定又は第52条の17第1項の許可を受けたとき。
三
前項の規定による命令に従わないとき。
四
放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第76条第2項の規定により取り消されたとき。
五
委託の相手方の人工衛星の放送局の免許がその効力を失つたとき。
第52条の25
総務大臣は、前2条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。
(通知)
第52条の26
総務大臣は、第52条の20の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第52条の23若しくは第52条の24第2項の規定による認定の取消し若しくは同条第1項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。
(受託内外放送の放送番組の編集)
第52条の27
委託放送事業者は、受託内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第52条の28
委託放送事業者について第1章の2(次項に規定する委託放送事業者にあつては、第3条の2、第3条の3第2項及び第6条の2を除く。)及び第3章の規定を適用する場合においては、第3条の2及び第3条の3第2項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第3条の2第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第3条の5中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、同条、第51条第1項、第51条の2及び第52条の2中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第4条第1項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第2項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第6条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第6条の2中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第52条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第52条の4第1項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせることをいう」と、同項及び同条第3項中「であるとき」とあるのは「を委託して行わせるものであるとき」と、同項及び同条第4項中「以外の放送」とあるのは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、同条第7項中「多重放送」とあるのは「多重放送を委託して行わせるもの」と、第52条の5中「において当該有料放送」とあるのは「において当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第52条の6中「その有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係る放送を」と、第52条の8第1項中「電波法第5条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第52条の13第1項第5号イからハまで」と、「同条第4項第2号(受託放送事業者にあつては、同条第1項第4号)」とあるのは「同号ニ」と読み替えるものとする。
2
受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第3条の2、第3条の3第2項及び第6条の2の規定を適用する。この場合において、第3条の2及び第3条の3第2項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第3条の2第3項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第6条の2中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。
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