第5章 雑則(第53条の8―第53条の13)/有線テレビジョン放送法
(昭和二十五年五月二日法律第132号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
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第5章 雑則
(資料の提出等)
第53条の8
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
第53条の9
総務大臣は、多重放送の普及に資するため、総務省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者(委託放送事業者を除く。)に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。
(適用除外)
第53条の9の2
この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。
(受信障害対策中継放送等)
第53条の9の3
電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第4条第1項、第6条、第32条第1項、第51条の2、第52条の4第1項、第4項及び第7項並びに第52条の5の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第51条第3項の規定を適用する。
(電波監理審議会への諮問)
第53条の10
総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第2条の2第1項又は第4項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
二
第9条第7項(第33条第3項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協会の認可)、同条第8項(任意的業務の認可)、第9条の2(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第9条の4第1項(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認定)、第11条第2項(定款変更の認可)、第32条第2項及び第3項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第33条第1項(国際放送等の実施の命令)、第34条第1項(放送に関する研究の実施命令)、第37条の2第1項(収支予算等の認可)、第43条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第47条(放送設備の譲渡等の認可)、第50条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第52条の4第1項(有料放送の役務の料金の認可)、同条第4項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第52条の7(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請命令及び変更命令)、第52条の11(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第52条の13第1項(委託放送業務に関する認定)、第52条の17第1項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)(委託放送事項の変更の許可)又は第53条第1項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。
三
第37条第2項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。
四
第52条の4第6項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
五
第52条の24第2項(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第53条の7第1項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。
六
第52条の13第1項第3号(委託放送業務に関する認定の基準)の規定による総務省令を制定し、又は変更しようとするとき。
2
前項各号(第5号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(意見の聴取)
第53条の11
電波監理審議会は、前条第1項第5号及び第6号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2
電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第1項第1号から第4号までの規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3
電波法第99条の12第3項から第8項までの規定は、前2項の意見の聴取に準用する。
(勧告)
第53条の12
電波監理審議会は、第53条の10第1項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
(異議申立て及び訴訟)
第53条の13
電波法第7章及び第115条の規定は、この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。
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