有線テレビジョン放送法(CATV法、ケーブルテレビ法)
(昭和二十五年五月二日法律第132号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
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第1章 総則(第1条―第2条の2)
第1章の2 放送番組の編集等に関する通則(第3条―第6条の2)
第2章 日本放送協会(第7条―第50条)
第2章の2 放送大学学園(第50条の2―第50条の4)
第3章 一般放送事業者(第51条―第52条の8)
第3章の2 受託放送事業者(第52条の9―第52条の12)
第3章の3 委託放送事業者(第52条の13―第52条の28)
第4章 放送番組センター(第53条―第53条の7)
第5章 雑則(第53条の8―第53条の13)
第6章 罰則(第54条―第59条)
附則
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有線テレビジョン放送法(CATV法、ケーブルテレビ法)