有線テレビジョン放送法施行規則(CATV法施行規則、ケーブルテレビ法施行規則)


(昭和二十五年六月三十日電波監理委員会規則第10号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日総務省令第123号


 放送法(昭和二十五年法律第132号)を施行するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 有線テレビジョン放送法施行規則 を次のように定める。

(目的)
第1条  この規則は、放送法(昭和二十五年法律第132号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

(放送の区分)
第1条の2  法第2条の2第2項第2号の総務省令で定める放送の区分は、別表第1号のとおりとする。

(番組基準等の公表)
第1条の3  法第3条の3第2項及び第3条の4第6項の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
 当該放送事業者が行う放送
 当該事項を記載した書面の当該放送事業者の各事務所への備置き
 日刊新聞紙への掲載その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
 法第3条の4第6項第1号の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
 出席者の氏名
 議題及び審議の経過の概要
 前2号に掲げるもののほか、審議機関の審議状況を示す主な事項
 法第3条の4第6項第1号に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、同項第2号に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。

(審議機関への報告)
第1条の4  法第3条の4第5項の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもつて行うものとする。
 前項の規定によるほか、法第3条の4第5項第2号及び第3号に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
 法第3条の4第5項の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
 法第3条の4第5項第1号及び第2号に掲げる事項については、同項第1号に規定する措置又は法第4条第1項の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他のやむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
 法第3条の4第5項第3号に掲げる事項については、審議機関の開催の都度行わなければならない。ただし、同一月内に審議機関を二回以上開催する場合にあつてはそのいずれかの開催時に行うことができる。

(番組基準等の規定の適用除外)
第1条の5  法第3条の5の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 交通情報、道路情報又は駐車場情報
 自己又は他人の営業に関する広告
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する学校、専修学校又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業
 囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座
 放送番組の検索又は選択に関する情報
 法第3条の5に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)は、次に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。
 国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること
 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと

(放送番組の保存の適用除外)
第1条の6  放送法施行令(昭和二十五年政令第163号。以下「令」という。)第1条第1号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 映画、漫画、ドラマ又は演劇
 音楽
 交通情報、道路情報又は駐車場情報
 公営競技情報
 自己又は他人の営業に関する広告
 囲碁又は将棋に関する時事
 放送番組の検索又は選択に関する情報

(経営委員会の会議の議事手続)
第2条  経営委員会は、法第23条に規定するものの外、会議の議事に必要な手続を定めるものとする。

(放送設備に関する事項)
第2条の2  法第9条第7項(法第33条第3項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 空中線電力
 放送時間帯
 中継国際放送を行う期間

(協定の認可申請)
第2条の3  法第9条第7項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
 外国放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
 締結し、又は変更しようとする協定の内容
 締結又は変更を必要とする理由
 前項第2号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。
 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
 協定書の写し
 協定の締結又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書
 その他参考となるべき事項を記載した書類
 前3項の規定は、法第33条第3項の認可について準用する。この場合において、第1項第2号中「又は変更し」とあるのは「変更し、又は廃止し」と、同項第3号及び前項第2号中「又は変更」とあるのは「、変更又は廃止」と読み替えるものとする。

(業務の認可申請)
第2条の4  法第9条第8項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 業務の内容
 業務を行うことを必要とする理由
 業務の実施計画の概要
 業務の収支の見込み
 業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
 その他必要な事項

(出資の認可申請)
第2条の5  法第9条の2の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 出資しようとする金額
 出資しようとする理由
 出資の相手方
 出資の方法
 その他参考となるべき事項
 前項の場合において、出資の相手方が令第2条の事業を行う者であるときは、前項に掲げるもののほか、次に掲げる書類を提出するものとする。
 定款
 役員(設立中の法人であるときは、発起人及び役員となるべき者)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
 財務諸表及び営業報告書(設立中の法人であるとき又は財務諸表及び営業報告書の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業収支見積りを記載した書類)

(認定の申請)
第2条の6  委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の認定の申請は、委託して行わせる放送の種類ごと、委託して行わせる放送に関し希望する人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、委託して行わせる放送に関し希望する周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送させる場合にあつては、放送させる放送番組の一ごと)に行わなければならない。

(申請書)
第2条の7  法第9条の4第2項において準用する法第52条の13第2項に規定する申請書の様式は、別表第2号に掲げるとおりとする。

(事業計画書の記載事項)
第2条の8  日本放送協会(以下「協会」という。)は、委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の認定を受けようとする場合には、法第9条の4第2項において準用する法第52条の13第3項の規定により提出する事業計画書には、別表第3号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。
 放送番組の編集の基準
 放送番組の編集に関する基本計画
 週間放送番組の編集に関する事項
 放送番組の審議機関に関する事項
 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
 災害放送に関する事項(委託国内放送業務の場合に限る。)

(準用規定)
第2条の9  第17条の11から第17条の13までの規定は委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の認定の申請及び当該認定以外の委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務に関する申請に、第17条の14及び第17条の15の規定は委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の認定に、第17条の16前段、第17条の19、第17条の22から第17条の25まで及び第17条の26第1項の規定は委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の認定を受けた協会に、第17条の27の規定は委託国内放送業務の認定を受けた協会に準用する。この場合において、第17条の11から第17条の14まで及び第17条の15第2項から第4項までの規定中「委託放送業務」とあるのは「委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第17条の14中「法第52条の14第1項」とあるのは「法第9条の4第2項において準用する法第52条の14第1項」と、第17条の15第1項中「法第52条の14第2項」とあるのは「法第9条の4第2項において準用する法第52条の14第2項」と、第17条の16前段中「法第52条の15又は法第52条の20」とあるのは「法第9条の4第2項において準用する法第52条の15第1項」と、第17条の19第1項中「法第52条の17第1項」とあるのは「法第9条の4第2項において準用する法第52条の17第1項」と、第17条の19第1項及び第17条の23第1項中「事業計画書及び事業収支見積書」とあるのは「事業計画書」と、第17条の19第2項中「別表第13号」とあるのは「別表第3号」と、第17条の19第3項中「法第52条の17第2項」とあるのは「法第9条の4第2項において準用する法第52条の17第2項」と、第17条の19第3項第1号、第17条の24第2項第4号中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第17条の22第1項中「法第52条の19」とあるのは「法第9条の4第2項において準用する法第52条の19」と、第17条の26第1項中「法第52条の13第3項」とあるのは「法第9条の4第2項において準用する法第52条の13第3項」と読み替えるものとする。

(委託協会国際放送業務開始の届出)
第2条の10  法第9条の5の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 委託して行わせる放送の種類
 委託の相手方
 委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
 委託して行わせる放送に係る周波数
 業務開始の期日
 法第9条の5の規定による届出をしようとする場合は、別表第4号の様式の届出書により行うものとする。
 第2条の6の規定は、法第9条の5の規定による届出に準用する。

(定款変更の認可申請)
第3条  法第11条第2項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に左に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 変更しようとする条項
 変更しようとする理由
 実施しようとする期日

(受信料免除基準の認可申請)
第4条  法第32条第2項の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 受信料免除の基準
 受信料免除の理由
 受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明
 実施しようとする期日

(受信設備の範囲)
第5条  法第32条第1項本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

(契約条項に定める事項)
第6条  法第32条第3項の契約の条項には、少くとも左に掲げる事項を定めるものとする。
 受信契約の締結方法
 受信契約の単位
 受信料の徴収方法
 受信契約者の表示に関すること。
 受信契約の解約及び受信契約者の名義若しくは住所変更の手続
 受信料の免除に関すること。
 受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
 協会の免責事項及び責任事項
 契約条項の周知方法

(契約条項の認可申請)
第7条  法第32条第3項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 設定又は変更しようとする契約条項
 設定又は変更しようとする理由
 契約条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明
 実施しようとする期日

(収支予算の記載事項)
第8条  法第37条の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第5号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。
 受信契約者から徴収する受信料の月額に関すること。
 予算の目的外使用に関すること。
 予算の相互流用に関すること。
 経費の翌年度繰越使用に関すること。
 収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。
 その他予算の使用方法に関すること。

(事業計画の記載事項)
第9条  法第37条の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 計画概説
 建設計画
 事業運営計画
 受信契約件数
(1) 有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。)
 年度初めの契約件数
 年度内の新規契約件数
 年度内の解約件数
 年度内の増加(又は減少)契約件数
(2) 受信料免除見込件数
 有料契約見込件数に準じて記載すること。
 要員計画
 その他参考となるべき事項

(資金計画の記載事項)
第10条  法第37条の資金計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 資金計画の概要
 入金の部
 受信料
 放送債券
 長期借入金
 その他の入金
 出金の部
 事業経費
 建設経費
 放送債券の償還
 長期借入金の返還
 その他の出金

(暫定予算の認可申請)
第10条の2  法第37条の2第1項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由及び実施期間並びに収支予算、事業計画及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 前3条(第8条第4号を除く。)の規定は、前項の収支予算、事業計画及び資金計画について準用する。この場合において、第9条第4号(1)中「年度内」とあるのは「当該期間内」と読み替えるものとする。

(業務報告書の記載事項)
第11条  法第38条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 事業の概況(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。)
 放送番組の概況
 放送番組に関する世論調査及び研究
 営業及び受信関係業務の概況
 視聴者関係業務の概況
 放送設備の運用及び建設改修の概況
 放送技術の研究
 業務組織の概要及び職員の状況
 経営委員会及び理事会の概況
 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
 事務所の所在地
 職員数(前事業年度末比増減を含む。)
 財政の状況(過事業年度に係るものを含む。)
 資本の状況
 借入先及びその借入金額の状況
 財政投融資資金、交付金等の状況
 子会社等の概要
 法第26条第5項に規定する子会社(同条第6項の規定により子会社とみなされる株式会社及び有限会社を含む。以下この号、第12条第2項第2号及び別表第13号において「子会社」という。)及び協会又は子会社が他の会社の議決権の百分の二十以上百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、協会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(第12条第2項第2号及び別表第13号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容
 協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(第12条第2項第2号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容
十一  その他参考となるべき事項

(業務報告書等の閲覧期間)
第11条の2  法第38条第3項の総務省令で定める期間は、五年とする。

(財産目録等の書式)
第12条  法第40条の毎事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、別表第6号に定める書式により調製するものとする。
 法第40条の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 決算概説
 資産及び負債並びに損益の状況
 長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
 放送債券の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
 引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
 子会社及び関連会社についての持株の明細(子会社及び関連会社の名称、一株の額、所有株数、取得価額、貸借対照表計上額及び当該事業年度中の増減状況)
 出資の明細(株式会社及び有限会社ヘの出資を除く。)
 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
 イからトまでに掲げるもののほか、主な資産及び負債の明細(現金及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等)
 交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。)
 関連公益法人等の基本財産に対する出えん金及び寄付金の明細
 役員及び職員の給与費の明細
 リからルまでに掲げるもののほか、主な費用及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの。)
 収入支出の決算の状況(別表第7号に定める様式による。)
 予算総則の適用に関する事項
 資産価額の増減
 主たる設備の状況
 資本及び積立金に関する事項
 その他参考となるべき事項

(貸借対照表等の閲覧期間)
第12条の2  法第40条第4項の総務省令で定める期間は、五年とする。

第13条  削除

(放送の廃止及び休止の認可申請等)
第14条  法第43条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び法第50条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、申請書に次の事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(委託協会国際放送業務又は委託放送業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。
 廃止又は休止しようとする放送局、委託協会国際放送業務又は委託放送業務
 廃止又は休止しようとする理由
 廃止若しくは休止しようとする時期又は休止しようとする期間
 協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)は、廃止又は休止の認可を受けたときは、遅滞なくその旨を放送によつて告知するものとする。

(放送休止届出の記載事項等)
第15条  法第43条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び法第50条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(委託協会国際放送業務又は委託放送業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。
 休止した放送局、委託協会国際放送業務又は委託放送業務
 休止した理由
 休止した月日時刻及び時間
 協会及び学園は、法第43条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び法第50条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の休止の場合においては、なるべくその旨を放送によつて告知するものとする。

(譲渡等の申請書の記載事項)
第16条  法第47条第1項の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他他人の支配に属させる(以下本条中「譲渡等」という。)放送設備
 譲渡等の理由
 譲渡等の相手方
 譲渡若しくは賃貸の価格、担保の金額又は運用の委託費
 その他譲渡等の条件

(候補者放送の記録の閲覧)
第17条  法第45条又は法第52条の規定により公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をさせた場合には、左に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、当該放送局(受託国内放送を行う放送局であるときは、候補者放送を委託して行わせた者の事業所)においてその記録を閲覧させるものとする。
 候補者の氏名及び所属する政党
 放送した年月日、時刻及び時間
 放送した放送局

(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関の委員の員数)
第17条の2  法第51条第1項(法第52条の28第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の総務省令で定める七人未満の員数は、五人とする。

(株式及び公告)
第17条の3  法第52条の8第1項の総務省令で定める株式は、証券業協会(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第67条第1項に規定する証券業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
 法第52条の8第2項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六か月ごとに行うものとする。
 法第52条の8第2項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。

(役務の料金の認可の申請)
第17条の4  法第52条の4第1項の認可を受けようとする者は、別表第8号の様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 役務の料金(変更の認可申請の場合は、役務の料金の新旧対照)
 役務の料金の算出の根拠に関する説明書
 役務の料金の実施の日以後五年間の事業収支見積書
 実施しようとする期日

(役務の料金の届出)
第17条の4の2  法第52条の4第3項の届出をしようとする者は、別表第9号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 役務の料金(変更の届出の場合は、役務の料金の新旧対照)
 実施しようとする期日

(契約約款の認可の申請)
第17条の4の3  法第52条の4第4項の認可を受けようとする者は、別表第9号の2の様式の申請書に契約約款(変更の認可申請の場合は契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 法第52条の4第4項に規定する契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。
 役務の料金のほか、国内受信者に金銭を負担させる場合にあつては、その名称、内容及び負担額
 有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、国内受信者の権利又は義務に重要な関係を有する事項があるときは、その事項
 実施しようとする期日

(標準契約約款に係る届出)
第17条の4の4  法第52条の4第6項の規定による届出をしようとする者は、別表第9号の3の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

(契約約款の届出)
第17条の5  法第52条の4第7項の届出をしようとする者は、別表第10号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 法第52条の4第7項に規定する契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。
 役務の料金
 前号に掲げるもののほか、国内受信者に金銭を負担させる場合にあつては、その名称、内容及び負担額
 有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項
 前3号に掲げるもののほか、国内受信者の権利又は義務に重要な関係を有する事項があるときは、その事項
 実施しようとする期日

(役務の提供条件)
第17条の6  法第52条の10第1項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。
 受託放送役務の料金及びその支払い方法
 人工衛星の放送局の無線設備の管理方法
 その他委託放送業務又は委託協会国際放送業務の運営に重大な関係を有する事項
 法第52条の10第1項の届出をしようとする者は、別表第11号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照)
 実施しようとする期日

(認定の申請)
第17条の7  委託放送業務(協会が行う委託国内放送業務を除く。次条、第17条の10から第17条の18まで及び第17条の21並びに附則第2項、第3項及び第4項において同じ。)の認定の申請は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第30号の規定に基づき我が国に割り当てられた十一・七ギガヘルツから十二・二ギガヘルツまでの放送衛星業務に使用される周波数(以下「放送衛星業務用の周波数」という。)を使用する放送又はそれ以外の周波数を使用する放送の区分ごと、委託して行わせる放送の種類ごと、有料放送を含む放送又はそれ以外の放送の区分ごと、委託して行わせる放送に関し希望する人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、委託して行わせる放送に関し希望する周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送させる場合にあつては、放送させる放送番組の一ごと)に行わなければならない。

(認定の基準)
第17条の8  委託放送業務(放送に係る周波数が三・六ギガヘルツから四・二ギガヘルツまでの受託内外放送に係るものを除く。次項、附則第2項、第3項及び第4項において同じ。)に関し、法第52条の13第1項第3号の総務省令で定める基準は、認定又は認定の更新(以下「認定等」という。)を受けようとする者(次項及び第3項において「申請者」という。)が次の各号に掲げる者以外の者であることとする。
 一般放送事業者(専ら受託国内放送、受託協会国際放送若しくは受託内外放送を行うもの、専ら多重放送若しくは臨時目的放送(委託して行わせるものを含む。)を行うもの又は専ら受託内外放送(放送に係る周波数が三・六ギガヘルツから四・二ギガヘルツまでのものに限る。)を委託して行わせる委託放送事業者を除く。)
 前号に掲げる者を支配する者
 前2号に掲げる者により支配される者
 衛星役務利用放送事業者(電気通信役務利用 有線テレビジョン放送法施行規則 (平成十四年総務省令第5号)第2条第1号に規定する衛星役務利用放送に係る電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第85号)第3条第1項の登録を受けた者をいう。)
 前号に掲げる者を支配する者
 前2号に掲げる者により支配される者
 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、申請者は前項各号に掲げる者以外の者であることを要しない。
 委託放送事業者(前項第2号又は第3号に掲げる者である場合を除く。)が当該委託放送業務に係る認定の更新を受ける場合
 認定等を受けることにより、一の者(放送局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)第2条第1項第28号の18に規定する衛星補助放送(以下「衛星補助放送」という。)を行う放送局を除く。以下同じ。)に係る前項第1号に掲げる者(専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う放送事業者(衛星補助放送を行う放送事業者を含む。以下同じ。)を除く。)を除く。)が次に掲げる放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送(電波法施行規則第2条第1項第28号の16に規定するデジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成十五年総務省令第26号)によるものに限る。)をいう。以下同じ。)を委託して行わせる委託放送業務に係る同項各号に掲げる者となる場合(申請者が放送局(人工衛星に開設されているものを除く。以下この号及び第4項第1号において同じ。)に係る同項各号に掲げるものである場合又は放送局及びデジタル放送に係る同項第2号に掲げる者となる場合を除く。)であつて放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合。ただし、当該一の者に係るデジタル放送に関し、各放送(法附則第20項の規定による届出をした委託放送業務に係る放送を除く。以下この号において同じ。)に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。)の合計値が千四百四十三万個を超えない場合であつて、かつ、当該一の者が高精細度テレビジョン放送と標準テレビジョン放送を同時に委託して行わせない場合に限る。
 標準テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務
 高精細度テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務
 超短波放送を委託して行わせる委託放送業務(各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数の合計値が百二十万二千五百個を超えない場合に限る。)
 データ放送(電波法施行規則第2条第1項第28号の4に規定するデータ放送をいう。以下同じ。)を委託して行わせる委託放送業務(各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数の合計値が百八十万三千七百五十個を超えない場合に限る。)
 認定等を受けることにより、一の者(放送局又は放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る前項第1号に掲げる者を除く。)が次に掲げる放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る前項各号に掲げる者となる場合(申請者が放送局若しくは放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る前項各号に掲げる者である場合又は放送局若しくは放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務及びデジタル放送に係る同項第2号に掲げる者となる場合を除く。)であつて放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合。ただし、当該一の者に係るデジタル放送に関し、使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が四を超えない場合に限る。
 テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務
 超短波放送を委託して行わせる委託放送業務(使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が二を超えない場合に限る。)
 データ放送を委託して行わせる委託放送業務(使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が一を超えない場合に限る。)
 認定等を受けることにより、人工衛星に開設されている放送局又は放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る前項第1号に掲げる者が次に掲げる放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る前項第1号から第3号までに掲げる者となる場合であつて放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合。ただし、当該一の者に係るデジタル放送に関し、使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が三を超えない場合に限る。
 テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務
 超短波放送を委託して行わせる委託放送業務(使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が二を超えない場合に限る。)
 データ放送を委託して行わせる委託放送業務(使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が一を超えない場合に限る。)
 当該委託放送業務が多重放送又は臨時目的放送を専ら委託して行わせるものである場合
 その他放送の普及等のため特に必要があると認める場合
 委託放送業務(放送に係る周波数が三・六ギガヘルツから四・二ギガヘルツまでの受託内外放送に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関し、法第52条の13第1項第3号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 申請者が認定等を受けることにより、一の者が行う委託放送業務に係る周波数帯幅及び当該一の者により支配される者が行う委託放送業務に係る周波数帯幅の合計値が三十六メガヘルツを超えることとならないこと。
 当該認定等を行うことが放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認められること。
 前3項の規定において支配とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
 一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。ただし、当該法人又は団体が委託放送事業者又は衛星役務利用放送事業者である場合にあつては、その議決権の三分の一以上の議決権(当該一の者が放送局に係る第1項第1号又は第2号に掲げる者であつて、当該法人又は団体が放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送事業者である場合においては、その議決権の二分の一を超える議決権)を有すること。
 一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。
 一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。)を兼ねること。
 この省令において使用する伝送容量のトランスポンダ換算数とは、次の各号に掲げる数を合計した数をいう。
 一の者に係る放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する受託国内放送のうち放送衛星業務用の周波数を使用して国内放送又は受託国内放送をする無線局が開設されている人工衛星と同一の軌道又は位置にある人工衛星に開設する無線局により行われるデジタル放送(以下「放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送」という。)を除く。)を委託して行わせる委託放送業務に関し、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。)を当該放送に係る周波数の一ごとに伝送できる一秒における伝送容量(四十二・一九二メガビット)で除した数の合計
 一の者に係る放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に関し、各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数を当該放送に係る周波数の一ごとに伝送できる一秒におけるシンボル数(二千八百八十六万個)で除した数の合計

(申請書)
第17条の9  法第52条の13第2項に規定する申請書の様式は、別表第12号に掲げるとおりとする。

(添付書類等)
第17条の10  委託放送業務の認定を受けようとする者は、法第52条の13第3項の規定により提出する事業計画書には、別表第13号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。
 経営形態及び資本又は出資の額
 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法
 主たる出資者並びにその概要及び出資の額並びに議決権の数
 役員に関する事項
 経営方針(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画、週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の審議機関に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項、法第6条の2の規定による放送(以下「災害放送」という。)に関する事項並びに委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要)
 その他
 前項の場合において、申請者が学園であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
 資本又は出資の額
 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法
 役員に関する事項
 放送番組の編集に関する基本計画
 週間放送番組の編集に関する事項
 放送番組の編集の機構に関する事項
 第1項の場合において、委託放送業務の認定を受けようとする者が法第3条の5に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送(以下「専門放送」という。)を専ら委託して行わせる委託放送業務の認定を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
 第1項第1号から第4号までに掲げる事項
 経営方針(週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項、災害放送に関する事項並びに委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要)
 第1項の場合において、委託放送業務の認定を受けようとする者が臨時目的放送を専ら委託して行わせる委託放送業務の認定を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
 第1項第1号から第4号までに掲げる事項
 週間放送番組の編集に関する事項及び災害放送に関する事項
 法第52条の13第3項の総務省令で定める書類は、別表第14号の様式による事業収支見積書とする。

(不適法な申請書等)
第17条の11  委託放送業務の認定の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
 前項の規定は、法及びこれに基づく規則の規定に基づいて行う委託放送業務の認定以外の委託放送業務に関する申請の場合に準用する。

(申請手続の簡略)
第17条の12  同一人が行う二以上の委託放送業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、放送衛星業務用の周波数を使用する受託国内放送又はそれ以外の放送の区分ごと、有料放送を含む放送又はそれ以外の放送の区分ごと、委託して行わせる放送に関し希望する人工衛星の軌道又は位置ごと及び委託して行わせる放送に関し希望する周波数の一ごとに、同時に申請しようとする委託放送業務に係る放送の種類及び放送番組の数を明示した一の申請書並びに各委託放送業務に係る添付書類を提出することによつて行うことができる。

(認定等の拒否の通知)
第17条の13  委託放送業務の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
 前項の規定は、法及びこれに基づく規則の規定に基づいて行う委託放送業務の認定以外の委託放送業務に関する申請についての拒否の場合に準用する。

(認定の際に指定する周波数の表示)
第17条の14  放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る法第52条の14第1項の規定による周波数の指定に際しては、一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数、補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。)、スロット(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下この項において「標準方式」という。)第32条第1項に規定するスロットをいう。以下同じ。)の番号、搬送波の変調の方式(標準方式第31条第2項に規定する変調の形式をいう。以下同じ。)、誤り訂正内符号の符号化率(標準方式第32条第2項に規定する誤り訂正内符号の符号化率をいう。以下同じ。)並びに走査方式及び一の映像の走査線数(テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務の場合に限る。以下「走査方式等」という。)を併せて指定する。
 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送を除く。)を委託して行わせる委託放送業務に係る法第52条の14第1項の規定による周波数の指定に際しては、当該委託放送業務において、補完放送を行う場合にあつては一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量及びその補完放送の方法並びに走査方式等、補完放送を行わない場合にあつては一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量及び走査方式等を併せて指定する。
 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る法第52条の14第1項の規定による周波数の指定に際しては、一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数、補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。)、スロットの番号、搬送波の変調の方式、誤り訂正内符号の符号化率及び走査方式等を併せて指定する。

(様式等)
第17条の15  法第52条の14第2項の認定証の様式は、別表第15号で定める。
 前条第1項の規定は、放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
 前条第2項の規定は、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送を除く。)を委託して行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
 前条第3項の規定は、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

(委託放送業務の開始等の届出)
第17条の16  法第52条の15又は法第52条の20の規定による届出をしようとする場合は、文書により行うものとする。この場合において、当該届出が法第52条の15第2項の規定によるものであるときは、その理由を届書に附記するものとする。

(認定の更新の申請)
第17条の17  委託放送業務の認定の更新を申請しようとする者は、別表第16号の様式の更新申請書を総務大臣に提出するものとする。
 前項の申請書には、別表第13号の様式により、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
 経営形態及び資本又は出資の額(経営形態については、学園の委託放送業務の場合を除く。)
 主たる出資者並びにその概要及び出資の額並びに議決権の数(学園の委託放送業務の場合を除く。)
 役員に関する事項

(認定の更新の申請の期間)
第17条の18  委託放送業務の認定の更新の申請は、認定の失効前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

(委託放送事項等の変更)
第17条の19  法第52条の17第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別表第17号の様式の申請書に事業計画書及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出するものとする。
 前項の事業計画書の様式は、別表第13号に掲げるとおりとし、事業収支見積書の様式は、別表第14号に掲げるとおりとする。
 法第52条の17第2項の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。
 総務大臣が放送用周波数使用計画を変更し、委託の相手方の当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を変更した後、委託の相手方以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を免許状に記載すべき受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき。
 第17条の14の規定により一秒における伝送容量(放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送の場合又は放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送の場合は一秒におけるシンボル数。次号において同じ。)を指定された委託放送事業者が、その指定を一秒における基準伝送容量(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送の場合は一秒における基準シンボル数。次号、第17条の24第2項第3号及び第17条の25第3号において同じ。)による指定に変更しようとするとき。
 第17条の14の規定により一秒における基準伝送容量を指定された委託放送事業者が、その指定を一秒における伝送容量による指定に変更しようとするとき。
 混信の除去その他特に必要がある場合であつて、総務大臣が別に告示するとき。

(共同相続における認定承継の特例)
第17条の20  相続人が二人以上ある場合において、その協議により、委託放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第52条の18第1項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、総務大臣に届け出なければならない。

(認定の承継の申請)
第17条の21  法第52条の18第2項の規定により委託放送事業者の地位を承継しようとするときは、別表第18号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
 合併又は分割当事者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により委託放送業務の全部を承継する法人の予定する商号又は名称、住所及び代表者の氏名
 合併又は分割決議年月日及び合併又は分割による登記の予定年月日
 合併又は分割の理由
 委託放送事業者の地位の承継を必要とする理由
 承継に係る委託放送業務の委託して行わせる放送の種類、認定番号、委託放送事業者の商号又は名称
 事業計画及び事業収支見積り
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
 株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書その他合併又は分割に関する意思決定を証するに足りる書類
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により委託放送業務の全部を承継する法人の定款案
 第1項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記簿の謄本を総務大臣に提出しなければならない。

(訂正)
第17条の22  委託放送事業者は、法第52条の19の認定証の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由及び訂正すべき箇所を附して、その旨を申請するものとする。
 前項の申請があつた場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。
 総務大臣は、第1項の申請による場合の他、職権により認定証の訂正を行うことがある。
 委託放送事業者は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。

(認定証の再交付)
第17条の23  委託放送事業者は、認定証を破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に事業計画書及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 前条第4項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

(委託放送業務日誌)
第17条の24  委託放送事業者の事務所には、委託放送業務日誌を備え付けておかなければならない。
 委託放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
 各放送番組の題名並びにその放送の開始及び終了の時刻(テレビジョン放送による委託放送業務において、補完放送であつて、映像に伴うものの放送として字幕放送、解説放送、ステレオホニツク放送、二か国語放送又はその他の放送を行つた場合はそれらを明確に識別することができるように表示し、第17条の14の規定により複数の走査方式等を指定された場合は走査方式等を明確に識別することができるように表示すること。)
 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行つた場合は、委託放送業務ごとに、超短波放送にあつては主音声、テレビジョン放送にあつては映像に使用されたシンボル数又は伝送容量の一日の平均値
 第17条の14の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用された伝送容量(放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送の場合又は放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送の場合は使用されたシンボル数。以下「使用伝送容量」という。)の一日の平均値(一秒当たりの使用伝送容量の一日の総和を八六、四〇〇秒で除して得られた値をいう。ただし、一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)
 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第17号)第138条の2の規定により緊急警報信号を使用して放送を委託して行わせたときは、そのたびごとにその事実
 受託国内放送又は受託内外放送を行う放送局の運用許容時間中において任意に委託して放送をさせることを休止した時間
 委託して放送をさせることが中断された時間
 その他参考となる事項

(抄録の提出)
第17条の25  委託放送事業者は、委託放送業務日誌によつて、毎年四月から各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら委託して行わせる委託放送事業者にあつては認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した抄録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。
 委託放送総放送時間(テレビジョン放送による委託放送業務において、補完放送であつて、映像に伴うものの放送として字幕放送、解説放送、ステレオホニック放送、二か国語放送又はその他の放送を行つた場合は、それぞれの総放送時間、第17条の14の規定により複数の走査方式等を指定された場合は、それぞれの走査方式等の総放送時間を記載すること。)
 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行つた場合は、委託放送業務ごとに、超短波放送にあつては主音声、テレビジョン放送にあつては映像に使用されたシンボル数又は伝送容量のその期間中における平均値
 第17条の14の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、使用伝送容量の一日の平均値(前条第2項第3号に規定する使用伝送容量の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)
 無線局運用規則第138条の2の規定により緊急警報信号を使用して放送を委託して行わせた事実
 委託して放送をさせることが中断された時間
 その他参考となる事項

第17条の26  委託放送事業者は、法第52条の13第3項に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
 委託放送事業者(臨時目的放送を専ら委託して行わせる委託放送事業者を除く。)は、委託放送事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
 前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに替えることができる。

(緊急警報信号の使用)
第17条の27  委託放送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して委託して放送をさせることができる。
区別 前置する緊急警報信号
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第9条第1項の規定により警戒宣言が発せられたことを委託して放送をさせる場合第 一種開始信号
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第57条(大規模地震対策特別措置法第20条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を委託して行わせる場合
三 気象業務法(昭和二十七年法律第165号)第13条第1項の規定により津波警報が発せられたことを委託して放送をさせる場合 第二種開始信号

 委託放送事業者は、前項に規定する緊急警報信号を前置して委託して放送をさせたときは、速やかに終了信号を送らせなければならない。
 緊急警報信号は、前2項に規定する場合のほかは使用してはならない。

(地域符号の使用区分)
第17条の28  緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則第138条の3の表のとおりとする。

(指定の申請)
第17条の29  法第53条第1項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 法第53条の2に規定する業務(以下この条において「放送番組収集業務等」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 放送番組収集業務等を開始しようとする日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 現に行つている業務の概要を記載した書類
 放送番組収集業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類
 その他参考となる事項を記載した書類

(センターの名称等の変更の届出)
第17条の30  法第53条第1項に規定する放送番組センター(以下「センター」という。)は、同条第4項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称、住所又は所在地
 変更しようとする年月日

(収集の基準等の公表)
第17条の31  法第53条の3第4項の規定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によつて行うものとする。

(計画の記載事項)
第18条  法第53条の9の計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 放送設備の設置又は整備に関する計画の概要
 多重放送を実施しようとする時期
 協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者であつて受託放送事業者以外のものである場合には、次の事項
(1) 放送事項の種類ごとの放送番組の分量
(2) 多重放送を行おうとする者に放送設備を利用させる場合には、次の事項
 利用主体
 利用させる放送設備
 利用させる放送設備の管理の方法、利用期間及び対価
 その他の利用条件

(電磁的方法により記録することができる提出書類等)
第19条  この省令の規定に基づき作成する書類及び総務大臣又は総合通信局長に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。
 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
 第17条の8第2項第3号の規定にかかわらず、当分の間、認定等を受けることにより、一の者が次に掲げる放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る同条第1項各号に掲げる者となる場合であつて放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合は、当該一の者は放送局に係る同項第1号に掲げる者(専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う放送事業者を除く。)以外の者であることを要しない。ただし、当該一の者に係るデジタル放送に関し、使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が二を超えない場合に限る。
 テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務
 超短波放送を委託して行わせる委託放送業務
 データ放送を委託して行わせる委託放送業務(使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が一を超えない場合に限る。)
 第17条の8第2項第3号の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる放送衛星業務用の周波数以外の周波数によるデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に関し、放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合は、申請者が放送局(人工衛星に開設されているものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る同条第1項各号に掲げる者であること又は認定等を受けることにより一の者が放送局及びデジタル放送に係る同項第2号に掲げる者となることを妨げない。ただし、当該委託放送業務に係るデジタル放送に関し、使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が二を超えない場合に限る。
 テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務
 超短波放送を委託して行わせる委託放送業務
 データ放送を委託して行わせる委託放送業務(使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が一を超えない場合に限る。)
 当分の間、放送局に係る第17条の8第1項第1号又は第2号に掲げる者が放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務及び放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務又は衛星役務利用放送を行う一の者の議決権の三分の一以上を有する場合は、当該放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務又は当該衛星役務利用放送に関し、当該一の者を当該放送局に係る同項第3号に掲げる者とみなし、前2項の規定を適用するものとする。
 法附則第20項の総務省令で定める期間は、放送法の一部を改正する法律(平成十年法律第88号)の施行の日から起算して十四日間とする。ただし、データ放送を委託して放送させる業務を行おうとする場合においては、総務大臣が別に告示する期間とする。
 法附則第20項の規定による届出をしようとする者は、別表第19号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

   附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

   附 則 (平成一三年三月二九日総務省令第33号) 抄

 この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年七月二五日総務省令第105号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二日総務省令第115号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 日本放送協会の平成十四年四月一日に始まる事業年度に係る予算書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及びこれに関する説明書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月一七日総務省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月九日総務省令第88号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日総務省令第123号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別表第1号 (第1条の2関係)
一 国内放送(デジタル放送以外の放送。有料放送を行うものを除く。)
(1) 地上系による放送
ア 中波放送
(ア) 協会の放送
A 総合放送
(A) 広域放送
(B) 県域放送
B 教育放送
(イ) 一般放送事業者の放送
A 広域放送
B 県域放送
イ 短波放送
 一般放送事業者の放送
ウ 超短波放送
(ア) 協会の放送総合放送
(イ) 学園の放送
 大学教育放送
(ウ) 一般放送事業者の放送
A 
(A) 県域放送
(B) コミュニティ放送
B 外国語放送
エ テレビジョン放送
 標準テレビジョン放送
(ア) 協会の放送
A 総合放送
(A) 広域放送
(B) 県域放送
B 教育放送
(イ) 学園の放送
 大学教育放送
(ウ) 一般放送事業者の放送
 総合放送
A 広域放送
B 県域放送
オ 多重放送
(ア) 超短波音声多重放送
 一般放送事業者の放送
(イ) 超短波文字多重放送
 一般放送事業者の放送
(ウ) 標準テレビジョン音声多重放送一般放送事業者の放送
(エ) 標準テレビジョン文字多重放送
 一般放送事業者の放送
(オ) 標準テレビジョン・データ多重放送
 一般放送事業者の放送
(2) 衛星系による放送
ア テレビジョン放送
(ア) 標準テレビジョン放送
A 協会の放送
(A) 難視聴解消を目的とする放送
(B) 総合放送
B 一般放送事業者の放送
(イ) 高精細度テレビジョン放送
A 協会の放送
 デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放送
B 一般放送事業者の放送
 デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放送
イ 多重放送
(ア) 標準テレビジョン音声多重放送一般放送事業者の放送
(イ) 標準テレビジョン文字多重放送
 一般放送事業者の放送
(ウ) 標準テレビジョン・データ多重放送
 一般放送事業者の放送
二 国内放送(デジタル放送以外の放送。有料放送を行うものに限る。)
(1) 地上系による放送
 多重放送
ア 超短波文字多重放送
 一般放送事業者の放送
イ 標準テレビジョン・データ多重放送
 一般放送事業者の放送
(2) 衛星系による放送
ア テレビジョン放送
 標準テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
イ 多重放送
(ア) 標準テレビジョン音声多重放送
 一般放送事業者の放送
(イ) 標準テレビジョン文字多重放送
 一般放送事業者の放送
(ウ) 標準テレビジョン・データ多重放送
 一般放送事業者の放送
三 国内放送(地上系による国内放送(自ら行う放送であつてデジタル放送以外の放送に限る。)の大部分の放送番組を含めて放送する地上系によるデジタル放送)
 テレビジョン放送
 高精細度テレビジョン放送を含む放送
(1) 協会の放送
ア 総合放送
(ア) 広域放送
(イ) 県域放送
イ 教育放送
(2) 学園の放送
 大学教育放送
(3) 一般放送事業者の放送
 総合放送
ア 広域放送
イ 県域放送
四 国内放送(衛星系によるデジタル放送(電波法施行規則第2条第1項第28号の18に規定する衛星補助放送を含む。次号において同じ。)。有料放送を行うものを除く。)
超短波放送
一般放送事業者の放送
五 国内放送(衛星系によるデジタル放送。有料放送を行うものに限る。)
超短波放送
一般放送事業者の放送
六 放送衛星業務用の周波数を使用する受託国内放送(衛星系による国内放送と同一の放送番組を放送するデジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものを除く。)
(1) 超短波放送
 一般放送事業者の放送
(2) 標準テレビジョン放送
 協会の放送(協会が委託により行わせる放送)
(3) データ放送
 一般放送事業者の放送
七 放送衛星業務用の周波数を使用する受託国内放送(衛星系による国内放送と同一の放送番組を放送するデジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものに限る。)
(1) 超短波放送
 一般放送事業者の放送
(2) データ放送
 一般放送事業者の放送
八 放送衛星業務用の周波数を使用する受託国内放送(衛星系による国内放送と同一の放送番組を放送する放送以外のデジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものを除く。)
(1) 超短波放送
 一般放送事業者の放送
(2) テレビジョン放送
ア 標準テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
イ 高精細度テレビジョン放送
(ア) 協会の放送(協会が委託により行わせる放送)
 総合放送
(イ) 一般放送事業者の放送
(3) データ放送
一般放送事業者の放送
九 放送衛星業務用の周波数を使用する受託国内放送(衛星系による国内放送と同一の放送番組を放送する放送以外のデジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものに限る。)
(1) 超短波放送
 一般放送事業者の放送
(2) テレビジョン放送
ア 標準テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
イ 高精細度テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
(3) データ放送
 一般放送事業者の放送
十 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する受託国内放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送以外のデジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものを除く。)
(1) 超短波放送
 一般放送事業者の放送
(2) テレビジョン放送
 標準テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
(3) データ放送
 一般放送事業者の放送
十一 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する受託国内放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものを除く。)
(1) 超短波放送
 一般放送事業者の放送
(2) テレビジョン放送
ア 標準テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
イ 高精細度テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
(3) データ放送
 一般放送事業者の放送
十二 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する受託国内放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛星デジタル放送以外のデジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものに限る。)
(1) 超短波放送
 一般放送事業者の放送
(2) テレビジョン放送
 標準テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
(3) データ放送
 一般放送事業者の放送
十三 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する受託国内放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経一一〇度人工衛生デジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものに限る。)
(1) 超短波放送
 一般放送事業者の放送
(2) テレビジョン放送
ア 標準テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
イ 高精細度テレビジョン放送
 一般放送事業者の放送
(3) データ放送
 一般放送事業者の放送
十四 国際放送
 協会の放送
(1) 一般放送
(2) 地域放送
十五 中継国際放送
 協会の放送
十六 受託協会国際放送
 一般放送事業者の放送
十七 受託内外放送
 一般放送事業者の放送
(注)
一 この表において、「地上系による放送」とは、衛星系による放送以外の放送をいう。
二 この表において、「衛星系による放送」とは、人工衛星を利用する放送系による放送をいう。
三 この表において、「標準テレビジョン放送」とは、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)第2条第1項第28号の2に規定する標準テレビジョン放送をいう。
四 この表において、「高精細度テレビジョン放送」とは、電波法施行規則第2条第1項第28号の3に規定する高精細度テレビジョン放送をいう。
五 この表において、「超短波音声多重放送」とは、電波法施行規則第2条第1項第28号の5に規定する超短波音声多重放送をいう。
六 この表において、「標準テレビジョン音声多重放送」とは、電波法施行規則第2条第1項第28号の11に規定する標準テレビジョン音声多重放送をいう。
七 この表において、「標準テレビジョン文字多重放送」とは、電波法施行規則第2条第1項第28号の12に規定する標準テレビジョン文字多重放送をいう。
八 この表において、「標準テレビジョン・データ多重放送」とは、電波法施行規則第2条第1項第28号の13に規定する標準テレビジョン・データ多重放送をいう。
九 この表において、「総合放送」とは、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組の相互の間の調和がとれた放送番組の編集による放送をいう。
十 この表において、「教育放送」とは、その放送の大部分が教育番組及び教養番組の放送によつて占められている放送をいう。
十一 この表において、「大学教育放送」とは、その放送のすべてが学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)の教育課程に定める授業科目の授業として行われる放送及び放送大学に関する告知放送によつて占められている放送をいう。
十二 この表において、「広域放送」とは、三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送をいう。
十三 この表において、「県域放送」とは、一の都道府県の区域又は二の県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送をいう。
十四 この表において、「コミュニティ放送」とは、一の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19に規定する指定都市にあつては区とする。以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域を含む。)における需要にこたえるための放送をいう。
十五 この表において、「外国語放送」とは、外国語による放送を通じて国際交流に資する放送をいう。
十六 この表において、「難視聴解消を目的とする放送」とは、協会の行う地上系によるテレビジョン放送の難視聴の解消のための放送を含む放送をいう。
十七 この表において、「一般放送」とは、外国の全区域における需要にこたえるための放送をいう。
十八 この表において、「地域放送」とは、外国の一部の区域における需要にこたえるための放送をいう。
十九 試験放送(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究若しくは調査のため又は当該放送を実用に移す目的のため試験的に行う放送をいう。)及び臨時かつ一時の目的のための放送については、これらの別をもつて放送の区分とする。
別表第2号 (第2条の7関係)
 (略)
別表第3号 (第2条の8関係)
 (略)
別表第4号 (第2条の10関係)
 (略)
別表第5号 (第8条関係)
予算の科目
(一般勘定)
(事業収支)
説明
事業収入 受信料  
交付金収入 国際放送関係交付金、放送に関する研究関係交付金及び選挙放送関係交付金
副次収入 経常収入であつて受信料及び交付金収入以外の協会の業務から生じる収入
財務収入 預金利息、有価証券利息、有価証券償還差益、有価証券売却益、受取配当金その他の金融収入
雑収入 経常収入であつて他の項に属さないもの
特別収入 固定資産売却益その他の経常収入以外の収入
事業支出 国内放送費 国内放送及び委託国内放送業務に係る放送番組の編集及び送信に要する経費
国際放送費 国際放送及び委託協会国際放送業務に係る放送番組の編集及び送信に要する経費
契約収納費 受信契約及び受信料収納に要する経費
受信対策費 受信改善及び受信相談業務に要する経費
広報費 事業活動の周知及び視聴者関係業務に要する経費
調査研究費 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究に要する経費
給与 役員報酬及び基本給、基準外賃金、賞与その他の名目・支払方法を問わず協会と職員の間の雇用契約に基づき支払われるすべてのもの(退職給付費用及び役員退任慰労金を除く。)
退職手当・厚生費 退職給付費用及び役員退任慰労金、社会保険料の雇用主負担その他の法定福利費並びに法定外の福利厚生に要する経費
共通管理費 役員交際費、公租公課、施設管理費並びに一般事務、企画事務、監査、研修及び転勤に要する経費その他の業務全般に共通して要する経費
減価償却費  
財務費 借入金利息、放送債券利息、放送債券発行差金償却、放送債券発行費償却その他の金融費用
特別支出 固定資産売却損その他の経常支出以外の支出
予備費  
事業収支差金    

(資本収支)
説明
資本収入 事業収支差金受入れ  
前期繰越金受入れ 前年度までの事業収支及び資本収支の剰余金から受け入れる額
減価償却資金受入れ  
資産受入れ 保有資産から資本支出に充てるため受け入れる額
放送債券償還積立資産戻入れ  
建設積立資産戻入れ 建設積立資産(主として放送会館の建設のための建設費に充てるため積み立てる資産。以下同じ。)から戻し入れる額
放送債券  
長期借入金 期限1年以上の借入金
資本支出 建設費 有形固定資産及び無形固定資産の取得又は改良に要する支出額
出資  
放送債券償還積立資産繰入れ  
建設積立資産繰入れ 建設積立資産に繰り入れる額
放送債券償還金  
長期借入金返還金  
資本収支差金  

(受託業務等勘定)
(事業収支)
説明
事業収入 受託業務等収入 法第9条第3項各号の業務から生じる収入
財務収入 預金利息、有価証券利息、有価証券償還差益、有価証券売却益その他の金融収入
事業支出 受託業務等費 法第9条第3項各号の業務に要する経費
財務費 借入金利息その他の金融費用
事業収支差金  


1 この表において、「受託業務等勘定」とは、法第39条第2項に規定する特別の勘定をいう。
2 この表に示す科目に計上すべき金額がないときは、その科目の記載を省略することができる。
3 予算書の末尾に次の事項を記載すること。
(1) 事業収入のうち特別収入を除く経常収入の額及び事業支出のうち特別支出を除く経常支出の額並びに経常収支差金の額(一般勘定に限る。)
(2) 事業収支差金の処分予定の内訳
(3) 事業収支差金が不足し、又は繰越不足が見込まれるときは、その補てんの方法
別表第6号 (第12条第1項関係)
 (略)
別表第7号 (第12条第2項関係)
 (略)
別表第8号 (第17条の4関係)
 (略)
別表第9号 (第17条の4の2関係)
 (略)
別表第9号の2 (第17条の4の3関係)
 (略)
別表第9号の3 (第17条の4の4関係)
 (略)
別表第10号 (第17条の5関係)
 (略)
別表第11号 (第17条の6第2項関係)
 (略)
別表第12号 (第17条の9関係)
 (略)
別表第13号 (第17条の10第1項から第4項まで関係)
 (略)
別表第14号 (第17条の10第5項関係)
 (略)
別表第15号 (第17条の15第1項関係)
 (略)
別表第16号 (第17条の17関係)
 (略)
別表第17号 (第17条の19第1項関係)
 (略)
別表第18号 (第17条の21第1項関係)
 (略)
別表第19号 (附則第7項関係)
 (略)
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有線テレビジョン放送法施行規則(CATV法施行規則、ケーブルテレビ法施行規則)