放送法第53条第1項に規定する放送番組センターを公示する省令
(平成十三年四月十三日総務省令第62号)
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放送法第53条第1項に規定する放送番組センターを公示する省令を次のように定める。
放送法(昭和二十五年法律第132号)第53条第1項に規定する放送番組センターとして、次の者を公示する。
一 指定放送番組センターの名称及び住所
財団法人 放送番組センター
東京都千代田区紀尾井町三番二十三号
二 放送番組の収集、保管等の業務を行う事務所の所在地
神奈川県横浜市中区日本大通十一番地
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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