第三款 狭帯域直接印刷電信通信(第58条の7―第58条の9)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


     第三款 狭帯域直接印刷電信通信

(この款の規定の適用範囲)
第58条の7  この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務における狭帯域直接印刷電信通信に適用する。

(呼出し)
第58条の8  呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
 呼出しの信号
 呼出しの信号及び相手局の識別信号
 呼出しの信号及び呼出事項

(応答)
第58条の9  応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
 応答の信号
 応答の信号及び自局の識別信号
 応答の信号及び応答事項

無線局運用規則に戻る
電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る

第三款 狭帯域直接印刷電信通信(第58条の7―第58条の9)/無線局運用規則