第三款 狭帯域直接印刷電信通信(第58条の7―第58条の9)/無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。
第三款 狭帯域直接印刷電信通信
(この款の規定の適用範囲)
第58条の7
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務における狭帯域直接印刷電信通信に適用する。
(呼出し)
第58条の8
呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
一
呼出しの信号
二
呼出しの信号及び相手局の識別信号
三
呼出しの信号及び呼出事項
(応答)
第58条の9
応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
一
応答の信号
二
応答の信号及び自局の識別信号
三
応答の信号及び応答事項
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第三款 狭帯域直接印刷電信通信(第58条の7―第58条の9)/無線局運用規則