第四款 モールス無線通信及び無線電話通信(第58条の10―第70条)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


     第四款 モールス無線通信及び無線電話通信

(この款の規定の適用範囲)
第58条の10  この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるモールス無線通信及び無線電話通信に適用する。

(準用規定の読替え)
第58条の11  第18条の規定により、海上移動業務における無線電話による呼出しに第20条第1項及び第21条第1項の規定を準用する場合には、第20条第1項第1号及び第3号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、第21条第1項中「一分間以上」とあるのは「二分間」と読み替えるものとする。
 第18条の規定により、海上移動業務における無線電話の応答に第23条第2項の規定を準用する場合には、同項第1号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、同項第3号中「一回」とあるのは「三回以下」と読み替えるものとする。

(周波数の通知)
第58条の12  船舶局は、中波帯の周波数の電波により海岸局を呼び出す場合は、できる限り通常通信電波で応答することを要求しなければならない。この場合において、船舶局は、あらかじめ海岸局が当該通常通信電波により現に送信をしていないことを確かめなければならない。
 船舶局は、呼出しを行なう場合は、呼出事項の次に「QSS」及び通報の送信に使用しようとする通常通信電波の周波数を送信しなければならない。ただし、呼出しに使用した電波を通報の送信に使用する場合その他当該通常通信電波を通知する必要がないと認める場合は、この限りでない。

(各局あて同報)
第59条  通信可能の範囲内にあるすべての無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
 CQ 三回以下
 DE 一回
 自局の呼出符号 三回以下
 通報の種類 一回
 通報 二回以下
 前項第5号の事項を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場合には、第63条第2項第2号の規定を準用する。
 第15条第3項の規定は、第1項の通報の送信速度に準用する。

(特定局あて同報)
第60条  通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
 CP 三回以下
 相手局の呼出符号 それぞれ二回以下又は識別符号(特定の無線局を一括して表示する符号であつて、別に告示するものをいう。以下同じ。) 二回以下
 DE 一回
 自局の呼出符号 三回以下
 通報 二回以下
 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第61条  削除

第62条  削除

(海岸局の一括呼出し)
第63条  一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない。
 前項の規定による一括呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
 中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用する場合
(1) CQ 三回以下
(2) QTC 二回
(3) 各船舶局の呼出符号(アルファベット順による。) それぞれ二回
(4) DE 一回
(5) 自局の呼出符号 三回以下
 中波帯の周波数の電波を使用する場合
 A二A電波五〇〇kHzにより
(1) CQ 三回以下
(2) DE 一回
(3) 自局の呼出符号 三回以下
(4) QSW 一回
(5) 一括呼出に使用する周波数 一回
 直ちに(5)の周波数の電波に変更し
(6) VVV 数回(適当に自局の呼出符号をその間に送信するものとする。)
(7) QTC 二回
(8) 各船舶局の呼出符号(アルフアベツト順による。) それぞれ二回
(9) DE 一回
(10) 自局の呼出符号 三回以下
 一般海岸局は、第1項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波(中波帯においては、A二A電波五〇〇kHz)により、左に掲げる事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。
 CQ 三回以下
 DE 一回
 自局の呼出符号 三回以下
 QRU 二回以下
 VA 一回
 無線電話による一括呼出しにおいては、一五六・八MHz以外の周波数の電波を使用する場合にあつては第2項第1号に掲げる事項を、一五六・八MHzの周波数の電波を使用する場合にあつては同項第2号に掲げる事項を順次送信するものとする。
 第2項及び前項の規定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。

(一括呼出しに対する応答等)
第64条  前条の呼出しを受けた船舶局は、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。但し、応答しない船舶局があるときは、順次繰り上げるものとする。
 前項以外の船舶局であつて、前条の海岸局と通信を必要とする船舶局は、前項の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項及び「QRY?」を送信して自局の通信順位を問い合せることができる。

(順序通信)
第65条  海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。
 QRY 二回
 各船舶局の呼出符号 通信順序に従いそれぞれ二回
 DE 一回
 自局の呼出符号 二回
 前項の規定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。
 第1項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。
 第1項の通信順序は、第55条の規定によるほか、次に掲げる順序を標準として決定しなければならない。
 入港時の切迫している船舶局との通信
 通信上比較的近距離にある船舶局との通信
 通信上比較的遠距離にある船舶局との通信

(順序通信の終了又は中止の通知)
第66条  海岸局は、前条の順序通信を終了したときは、第63条第3項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない。
 海岸局は、前条の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規定に準じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。但し、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時刻を送信するものとする。

(後回受信証による通報の送信)
第66条の2  一般海岸局であつて別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能の範囲内にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信(応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。)を行うことができる。
 前項の通報の送信は、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず、第63条第2項第1号の(1)から(5)までの事項に引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。
 TFC 二回
 通報(各通報ごとに相手局の呼出符号二回を前置する。) 二回
 第1項の通報の送信を行う一般海岸局は、同項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波により、第63条第3項各号の事項を順次送信してその旨を第1項の船舶局に通知しなければならない。

(後回受信証の送信)
第66条の3  前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。

(医事通信)
第67条  船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外国の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。
 MDC 三回
 DE 一回
 自局の呼出符号 三回以下
 K 一回
 第23条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。
 医事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。

(船名による呼出し)
第68条  海岸局は、呼出符号が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符号の代りにその船名を送信することができる。

(呼出符号又は「CQ」等の連続送信の禁止)
第69条  海上移動業務においては、連絡を維持するための呼出符号又は「CQ」等を送信してはならない。ただし、海岸局において短波帯の周波数の電波を使用する場合であつて、総務大臣が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(通報の同時送信の禁止)
第69条の2  一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波数の電波により送信してはならない。ただし、第66条の2第2項の規定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。

(通過番号)
第70条  船舶局は、海岸局に通報を送信するときは、特に必要がないと認める場合を除く外、海岸局別に、毎日更新する通過番号を附するものとする。

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