第一款 通則(第70条の2―第74条)/無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。
第一款 通則
(使用電波)
第70条の2
海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信を行う場合であつて、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当であるときは、この限りでない。
一
デジタル選択呼出装置を使用する場合 F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHz
二
デジタル選択呼出通信に引き続いて狭帯域直接印刷電信装置を使用する場合 F一B電波二、一七四・五kHz、四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz又は一六、六九五kHz
三
デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合 J三E電波二、一八二kHz、四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz若しくは一六、四二〇kHz又はF三E電波一五六・八MHz
四
船舶航空機間双方向無線電話を使用する場合(遭難通信及び緊急通信を行う場合に限る。) A三E電波一二一・五MHz
五
無線電話を使用する場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。) A三E電波二七、五二四kHz若しくはF三E電波一五六・八MHz又は通常使用する呼出電波
2
海上移動業務において、無線電話を使用して医事通報に係る緊急呼出しを行つた場合における当該医事通報の送信又は既に送信した緊急通報の再送信は、前項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。
3
海上移動業務において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場合を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。ただし、A三E電波二七、五二四kHzにより安全呼出しを行つた場合においては、当該電波によることができる。
(責任者の命令等)
第71条
船舶局における遭難警報若しくは遭難警報の中継の送信、遭難呼出し(第78条第9項の呼出し(第82条第4項において準用する場合を含む。)を含む。第73条第1項第1号、第77条第1項、第81条及び第81条の7第1項において同じ。)、遭難通報の送信、第78条の2第1項及び第2項に規定する通報の送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責任者の命令がなければ行うことができない。船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報局における遭難警報の送信又は第78条の2第2項に規定する通報の送信についても同様とする。
2
海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、国又は地方公共団体等責任ある機関の要求があつた場合又はそれらの承認を得た場合でなければ行なうことができない。ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場合は、この限りでない。
(遭難通信に対する協力)
第72条
遭難通信を受信したすべての無線局は、この節に規定するもののほか、応答、傍受その他遭難通信のため最善の措置をしなければならない。
(警急信号)
第73条
警急信号は、次の各号に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。
一
遭難呼出し又は遭難通報
二
乗客又は乗組員が船外へ転落した場合において、他の船舶に救助を求めるための緊急呼出し(緊急信号の送信のみでは目的が達せられないと認められるときに限る。)
2
警急信号の構成は、別表第7号に定めるとおりとする。
3
警急信号を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
(注意信号)
第73条の2
A三E電波二七、五二四kHzにより次の各号に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信号を送信することができる。
一
遭難通信、緊急通信又は安全通信
二
第58条第3項第4号に規定する通信
2
前項の注意信号は、二、一〇〇ヘルツの可聴周波数による五秒間の一音とする。
(電波の継続発射)
第74条
船舶に開設する無線局は、その船舶が遭難した場合において、その船体を放棄しようとするときは、事情の許す限り、その送信設備を継続して電波を発射する状態に置かなければならない。
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