第三款 緊急通信(第90条の3―第94条)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


     第三款 緊急通信

(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知等)
第90条の3  デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して緊急通報の告知を行うものとする。
 緊急通報の告知は、施行規則第36条の2第2項第1号に定める方法により行うものとする。
 第1項の規定により緊急通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる緊急信号を前置して緊急通報を送信するものとする。
 狭帯域直接印刷電信装置による場合にあつては、「PAN PAN」
 無線電話による場合にあつては、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復
 狭帯域直接印刷電信装置により緊急通報を送信するときは、前項第1号の緊急信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。

(緊急呼出し等)
第91条  緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第67条第1項各号に掲げる事項の前に「パンパン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。
 緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。

(各局あて緊急呼出し)
第92条  緊急通報を送信するため通信可能の範囲内にある未知の無線局を無線電話により呼び出そうとするときは、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
 パン パン(又は「緊急」) 三回
 各局 三回以下
 こちらは 一回
 自局の呼出符号又は呼出名称 三回以下
 どうぞ 一回
 通信可能の範囲内にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第59条第1項の事項の前に、「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。

(緊急通信を受信した場合の措置)
第93条  法第67条第2項の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。
 モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。
 前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規定にかかわらず緊急通信に使用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。
 海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。

(緊急通信の取消)
第94条  第92条第2項の緊急通報であつて、受信した無線局がその通報によつて措置を必要とするものを送信した無線局は、その措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。
 第59条の規定は、前項の場合に準用する。

無線局運用規則に戻る
電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る

第三款 緊急通信(第90条の3―第94条)/無線局運用規則