第四款 安全通信(第94条の2―第99条)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


     第四款 安全通信

(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知等)
第94条の2  デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して安全通報の告知を行うものとする。
 安全通報の告知は、施行規則第36条の2第3項第1号に定める方法により行うものとする。
 第1項の規定により安全通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる安全信号を前置して安全通報を送信するものとする。
 狭帯域直接印刷電信装置による場合にあつては、「SECURITE」
 無線電話による場合にあつては、「セキュリテ」又は「警報」の三回の反復
 狭帯域直接印刷電信装置により安全通報を送信するときは、前項第1号の安全信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。

第95条  削除

(安全呼出し等)
第96条  安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。
 通信可能の範囲内にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第59条第1項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。
 前項の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。ただし、安全通報であつて一定の時刻に送信することとなつているものについては、この限りでない。
 第2項の通報には、通報の出所及び日時を附さなければならない。
 安全通報及びその種類の例は、別表第10号に掲げる。

(安全通報の再送信等)
第97条  海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければならない。
 前条第3項の規定により、同項の安全通報(同項ただし書のものを除く。)を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同条第2項の規定による安全呼出しを行ない、当該安全通報を更に送信しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

第98条  安全通報を送信した船舶局は、前条第1項の規定により海岸局がその安全通報を更に送信したことを認めたときは、その後の送信は省略しなければならない。

第99条  海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信号又は施行規則第36条の2第3項に規定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。

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