第4節 漁業通信(第100条―第106条)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


    第4節 漁業通信

第100条  削除

第101条  削除

(漁業局の通信時間)
第102条  漁業局が漁業通信又は漁業通信以外の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を除く。)を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
 漁業局は、第42条第1項第2号の規定にかかわらず、その通信が終了しない場合であつても前項の時間割による自局の通信時間をこえて通信してはならない。

(当番局)
第103条  同一の漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業通信は、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「当番局」という。)がある場合は、その指示に従つて行われなければならない。
 第63条第2項の規定は、当番局が通報の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。

(当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信)
第103条の2  第64条から第66条までの規定は、当番局が前条第2項の規定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準用する。

第104条  削除

(漁船に対する周知事項の通信)
第105条  漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第102条第1項の時間割に従い第59条第1項の送信方法によつて行うものとする。

第106条  前2条の規定による通報に使用する略符号は、告示する。

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