第1節 通則(第1条―第2条の3)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


    第1節 通則

(目的)
第1条  無線局の運用については、別に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(定義等)
第2条  この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 「漁業局」とは、漁業用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。
 「漁業通信」とは、漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。以下この号において同じ。)との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業に関する無線通信をいう。
 「中波帯」とは、二八五kHzから五三五kHzまでの周波数帯をいう。
 「中短波帯」とは、一、六〇六・五kHzから四、〇〇〇kHzまでの周波数帯をいう。
 「短波帯」とは、四、〇〇〇kHzから二六、一七五kHzまでの周波数帯をいう。
 「通常通信電波」とは、通報の送信に通常用いる電波をいう。
 「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
 単側波帯の電波を使用する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局についてのこの規則の適用については、「A二A電波」とあるのは「H二A電波」とし、「A三E電波」とあるのは「H三E電波」とする。

(実用化試験局に適用する規定)
第2条の2  実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の当該無線局に関するこの規則の規定を適用する。

(放送試験局等に適用する規定)
第2条の3  放送試験局、放送衛星局及び放送試験衛星局には、放送局に関するこの規則の規定を適用する。

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