第2条
この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一
「漁業局」とは、漁業用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。
二
「漁業通信」とは、漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。以下この号において同じ。)との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業に関する無線通信をいう。
三
「中波帯」とは、二八五kHzから五三五kHzまでの周波数帯をいう。
四
「中短波帯」とは、一、六〇六・五kHzから四、〇〇〇kHzまでの周波数帯をいう。
五
「短波帯」とは、四、〇〇〇kHzから二六、一七五kHzまでの周波数帯をいう。
六
「通常通信電波」とは、通報の送信に通常用いる電波をいう。
七
「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。