第5節 海上無線航行業務(第107条―第124条)/無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局運用規則
の全部を改正する規則を次のように定める。
第5節 海上無線航行業務
(周波数等の使用区別)
第107条
海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
(無線航行陸上局の運用)
第108条
海上無線航行業務を行なう無線航行陸上局の運用に関する次の事項は、告示する。
一
名称、位置及び呼出符号(標識符号を含む。)
二
使用電波の型式及び周波数
三
通常方位測定区域(方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)
四
運用する時間その他必要と認める事項
第109条
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第110条
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第111条
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第112条
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第113条
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第114条
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第115条
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第116条
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第117条
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第118条
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第119条
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第120条
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第121条
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第122条
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第123条
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第124条
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