第1節 通信方法(第125条―第128条の2)/無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。
第1節 通信方法
(この章の規定の適用範囲)
第125条
この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。
(自動機通信における呼出し)
第125条の2
自動機による通信における呼出事項の送信は、相手局が容易に聴取することができる速度によつて行うものとする。
2
前項の送信は、応答を受けるまで繰り返すことができる。
(自動機通信における連絡維持の方法)
第126条
自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。
一
V又はE 適宜の回数
二
DE 一回
三
自局の呼出符号 三回以下
2
前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。
(呼出し又は応答の簡易化)
第126条の2
空中線電力五十ワツト以下の無線設備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときは、第20条第1項第2号及び第3号又は第23条第2項第1号に掲げる事項の送信を省略することができる。
2
前項の規定により第20条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも一回以上自局の呼出符号を送信しなければならない。
(呼出符号の使用の特例)
第126条の3
空中線電力五十ワツト以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないと認められる場合には、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる。
(一括呼出しの応答順位)
第127条
免許状に記載された通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。
一
CQ 三回
二
DE 一回
三
自局の呼出符号 三回以下
四
K 一回
2
前項の一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない。
3
第1項の呼出しを受けた無線局は、前項の順序に従つて応答しなければならない。
第127条の2
特に急を要する内容の通報を送信する場合であつて、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
(特定局あて一括呼出し)
第127条の3
二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
一
相手局の呼出符号(又は識別符号) それぞれ二回以下
二
DE 一回
三
自局の呼出符号 三回以下
四
K 一回
2
前項第1号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。
(各局あて同報)
第127条の4
第59条第1項の規定は、免許状に記載された通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合に準用する。
(特定局あて同報)
第128条
二以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を送信しようとするときは、第127条の3第1項第1号から第3号までに掲げる事項に引き続き、通報を送信して行なうものとする。
2
二以上の周波数の電波を使用して同一事項を同時に送信するときは、それらの周波数ごとに指定された自局の呼出符号は、斜線をもつて区別しなければならない。
(簡易無線局の通信時間)
第128条の2
簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。
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