第5章 放送局の運用(第138条―第139条の2)/無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。
第5章 放送局の運用
(呼出符号等の放送)
第138条
放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。
2
放送局は、放送している時間中は、毎時一回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。
3
前項の場合において放送局は、国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することができる方法をもつて自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。
(緊急警報信号の使用)
第138条の2
放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。
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区別 |
前置する緊急警報信号 |
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一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第9条第1項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送する場合 |
第一種開始信号 |
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二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第57条(大規模地震対策特別措置法第20条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合 |
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三 気象業務法(昭和二十七年法律第165号)第13条第1項の規定により津波警報が発せられたことを放送する場合 |
第二種開始信号 |
2
放送局は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送したときは、速やかに終了信号を送らなければならない。
3
緊急警報信号は、前2項に規定する場合のほかは使用してはならない。
(地域符号の使用区分)
第138条の3
緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。
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区分 |
使用する地域符号 |
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一 前条第1項の表の一の項及び三の項に掲げる場合 |
地域共通符号、広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの |
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二 前条第1項の表の二の項に掲げる場合 |
広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの |
注一 地域共通符号は、緊急警報信号の受信地域を放送局の放送区域の全域とするための符号で、全国共通のものとする。
注二 広域符号は、緊急警報信号の受信地域を別に告示する広域圏内とするための符号とする。
注三 県域符号は、緊急警報信号の受信地域を各都道府県の区域内とするための符号とする。
(試験電波の発射)
第139条
放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。
2
放送局は、前項の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジヨン放送を行う放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。
3
放送局が試験又は調整のために送信する音響又は映像は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。
4
放送局において試験電波を発射するときは、第14条第1項の規定にかかわらずレコード又は低周波発振器による音声出力によつてその電波を変調することができる。
(受信機の機能確認のための緊急警報信号の使用)
第139条の2
放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため必要があると認めるときは、第138条の2第3項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。
2
前項の規定により終了信号を送るときは、その前後に受信機の機能確認のためのものであることを放送しなければならない。
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