第6章 特別業務の局及び標準周波数局の運用(第140条)/無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局運用規則
の全部を改正する規則を次のように定める。
第6章 特別業務の局及び標準周波数局の運用
(特別業務の局及び標準周波数局の運用)
第140条
特別業務の局(設備規則第7条第14項に規定する道路交通情報通信を行う無線局を除く。)及び標準周波数局の運用に関する左の事項は、告示する。
一
電波の発射又は通報の送信を行う時刻
二
電波の発射又は通報の送信の方法
三
その他当該業務について必要と認める事項
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第6章 特別業務の局及び標準周波数局の運用(第140条)/無線局運用規則