第1節 通則(第141条―第151条の2)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


    第1節 通則

(この章の規定の適用範囲)
第141条  この章の規定は、航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局に適用する。

(航空機局の運用)
第142条  法第70条の2第1項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
 無線通信によらなければ他に連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を航空移動業務の無線局に送信するとき。
 総務大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。

(義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)
第143条  法第70条の3第1項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。
 法第70条の3第1項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの
その航空機が別に告示する区域を航行中常時
 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの
運用可能な時間

(航空局等の運用義務時間の特例)
第144条  法第70条の3第2項ただし書の規定による航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合は、別に告示する。

(閉局の通知等)
第145条  航空局は、閉局しようとするときは、通信可能の範囲内にあるすべての航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、次の開局予定時刻が定時以外であるときは、その予定時刻をあわせて通知しなければならない。
 前項の航空局は、同項の通知の結果、運用時間の延長について航空機局から要求を受けたときは、その要求する時間運用しなければならない。

(航空局等の聴守電波)
第146条  法第70条の4の規定による航空局の聴守電波の型式は、A三E又はJ三Eとし、その周波数は、別に告示する。
 法第70条の4の規定による航空地球局の聴守電波の型式は、G一Dとし、その周波数は、別に告示する。
 法第70条の4の規定による義務航空機局の聴守電波の型式は、A三E又はJ三Eとし、その周波数は、当該航空機が航行する区域の責任航空局(当該航空機の航空交通管制に関する通信について責任を有する航空局をいう。以下同じ。)から指示された周波数及び一二一・五MHz(長距離洋上飛行中の航空機の義務航空機局に限る。)とする。
 前項の責任航空局及びその責任に係る区域は、別に告示する。
 法第70条の4の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、G七Dとし、その周波数は、別に告示する。

(聴守を要しない場合)
第147条  法第70条の4ただし書の規定による航空局、義務航空機局、航空地球局及び航空機地球局が聴守を要しない場合は、次のとおりとする。
 航空局については、現に通信を行なつている場合で聴守することができないとき。
 義務航空機局については、責任航空局がその指示した周波数の電波の聴守の中止を認めたとき又はやむを得ない事情により前条第3項に規定する一二一・五MHzの電波の聴守をすることができないとき。
 航空地球局については、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱っていない場合
 航空機地球局については、次に掲げる場合
(1) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱っている場合は、現に通信を行っている場合で聴守することができないとき。
(2) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱っていない場合

(運用中止等の通知)
第148条  義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第1項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。
 前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。

(航空機局の通信連絡)
第149条  法第70条の5の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局とする。ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。
 責任航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機局を経由して行なうことができる。

(通信の優先順位)
第150条  航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
 遭難通信
 緊急通信
 無線方向探知に関する通信
 航空機の安全運航に関する通信
 気象通報に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
 航空機の正常運航に関する通信
 前各号に掲げる通信以外の通信
 ノータム(航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、航空機の運行関係者に迅速に通知すべきものを内容とする通報をいう。以下同じ。)に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
 第1項第4号及び第6号に掲げる通信の通報は、別表第12号のとおりとする。

(規定の準用)
第151条  海上移動業務の通信方法に関する規定は、航空機局が海上移動業務の無線局との間に海上移動業務に使用する電波により通信を行なう場合に準用する。

(混信の防止)
第151条の2  航空機地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第52条第1号、第2号及び第4号に掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
 航空機地球局のうち、設備規則第45条の21に規定するものは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の航空機地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力(主輻射方向以外の方向の等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)の総和の値を超えて運用しないこと。
 航空機地球局が設置された航空機が地上にあるとき及び本邦の陸地の任意の地点からの見通し域内の高度三、〇〇〇メートル未満を航行中のときは、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
 一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用している固定局の設置場所からの見通し域内では、当該固定局が設置されている場所の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該固定局の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) 電力束密度
四〇度以下 次に掲げる式による値以下
―132+0.5θデシベル(注)
四〇度を超え九〇度以下 (―)一一二デシベル(注)

注 一ワットを〇デシベルとする。
 一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信している電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
 一四GHzを超え一四・四七GHz以下の周波数の電波を使用して通信を行う場合は、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該航空機地球局からの電波であって、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) 電力束密度
一〇度以下 次に掲げる式による値以下
―190+0.5θデシベル(注)
一〇度を超え九〇度以下 (―)一八五デシベル(注)

注 一ワットを〇デシベルとする。
 一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波を使用する宇宙研究業務(施行規則第32条第1号に規定する宇宙研究業務をいう。以下同じ。)の用に供する無線局又は受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

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