第2節 通信方法(第152条―第167条)/無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。
第2節 通信方法
(周波数等の使用区別)
第152条
航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指示する場合を除くほか、別に告示するところによるものとする。
(一二一・五MHz等の電波の使用制限)
第153条
一二一・五MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。
一
急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき。
二
捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。
三
航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信を行うとき。
四
一二一・五MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行なうとき。
五
前各号に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行なうとき。
第153条の2
砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局(当該航空機に搭載して使用する携帯局を含む。)は、当該航空機の高度が三〇〇メートル(砕氷作業に従事する場合にあつては四五〇メートル)を超えている場合においては、無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行つてはならない。
(使用電波の指示)
第154条
責任航空局は、自局と通信する航空機局に対し、第152条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
2
航空機局は、前項の規定により指示された電波によることを不適当と認めるときは、同項の責任航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。
3
航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第1項の規定による電波の指示にあたつては、第一周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)及び第二周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)をそれぞれ区別して指示しなければならない。
4
前項の責任航空局は、第1項及び前項の規定により電波の指示をしたときは、所属の航空無線電話通信網内の他の航空局に対し、その旨及び指示した電波の周波数を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも、同様とする。
(呼出し等の簡略化)
第154条の2
無線電話通信においては、第20条第1項第2号、第23条第2項第2号、第29条第2項第2号、第39条第1項第2号、第167条において準用する第59条第1項第2号及び第60条第1項第3号並びに第177条第1項において準用する第89条第2項第2号(3)に掲げる事項の送信は、省略するものとする。
(呼出しの反復)
第154条の3
無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。
(周波数の通知)
第155条
無線電話通信においては、二以上の電波の周波数で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、当該呼出しに使用した電波の周波数を通知するものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
(連絡設定ができない場合の措置)
第156条
航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。
2
前項の規定により協力を求められた無線局は、すみやかに当該航空機局に対する呼出しその他適当な措置をしなければならない。
3
第1項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。
4
前各項の規定は、航空無線電話通信網に属しない責任航空局が航空機局を呼び出す場合に準用する。
5
第1項及び第2項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局を呼び出す場合に準用する。
(呼出符号の使用の特例)
第157条
航空局又は航空機局は、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称に代えて、総務大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。ただし、航空機局は、航空局から当該識別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。
(呼出符号等の送信の省略)
第158条
無線電話通信においては、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該連絡設定に係る通信の継続中における呼出符号又は呼出名称の送信を省略することができる。
(略語の送信の省略)
第159条
無線電話通信においては、連絡設定後であつて混乱のおそれがないときは、次の各号に掲げる略語の送信を省略することができる。
一
お侍ちください
二
おわりどうぞ
三
了解
四
こちらは
五
前各号に掲げる略語に相当する他の略語
(通報の送信の特例)
第160条
無線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
(一方送信)
第161条
責任航空局は、第156条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により協力を求めてもなお航空機局との連絡設定ができないときは、特に支障がある場合を除くほか、第一周波数及び第二周波数の電波(航空無線電話通信網に属しない責任航空局にあつては、当該航空機局との間の通信に最後に使用した電波)を使用して一方送信(連絡設定ができない場合において、相手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報の送信をいう。以下同じ。)により通報を送信するものとする。
2
前項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局との連絡設定ができない場合に準用する。
第162条
航空機局は、その受信設備の故障により責任航空局と連絡設定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通報があるときは、当該責任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により当該通報を送信しなければならない。
2
無線電話により前項の規定による一方送信を行なうときは、「受信設備の故障による一方送信」の略語又はこれに相当する他の略語を前置し、当該通報を反復して送信しなければならない。この場合においては、当該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知するものとする。
(関係通信の受信等)
第163条
航空無線電話通信網に属する航空局は、当該航空無線電話通信網内の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。
第164条
前条の航空局は、航空機局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障がある場合を除くほか、その受信を終了したときから一分以内にその通報に係る受信証を当該他の航空局に送信するものとする。
2
前項の受信証を受信した航空局は、当該通報に係るその後の送信を省略しなければならない。
第165条
第163条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第一周波数及び第二周波数の電波による呼出しに応答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。
(受信証の送信の特例)
第166条
無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を送信して行なうものとする。
一
航空機局の場合
自局の呼出符号又は呼出名称 一回
二
航空局の場合
(1) 相手局が航空機局であるとき。
相手局の呼出符号又は呼出名称(必要がある場合は、自局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。) 一回
(2) 相手局が航空局であるとき。
自局の呼出符号又は呼出名称(第164条第1項の規定による場合は、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。) 一回
(規定の準用)
第167条
第58条第1項から第5項まで及び第7項(電波の使用制限)、第59条(各局あて同報)及び第60条(特定局あて同報)の規定は、航空移動業務に準用する。
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