第3節 遭難通信及び緊急通信(第168条―第177条)/無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。
第3節 遭難通信及び緊急通信
(使用電波等)
第168条
遭難航空機局が遭難通信に使用する電波は、責任航空局から指示されている電波がある場合にあつては当該電波、その他の場合にあつては航空機局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。ただし、当該電波によることができないか又は不適当であるときは、この限りでない。
2
前項の電波は、遭難通信の開始後において、救助を受けるため必要と認められる場合に限り、変更することができる。この場合においては、できる限り、当該電波の変更についての送信を行なわなければならない。
3
遭難航空機局は、第1項の電波を使用して遭難通信を行うほか、J三E電波二、一八二kHz又はF三E電波一五六・八MHzを使用して遭難通信を行うことができる。
(遭難通報のあて先)
第169条
航空機局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、当該航空機局と現に通信を行なつている航空局、責任航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。ただし、状況により、必要があると認めるときは、あて先を特定しないことができる。
(遭難通報の送信事項等)
第170条
前条の遭難通報は、遭難信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。
一
相手局の呼出符号又は呼出名称(遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。)
二
遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
三
遭難の種類
四
遭難した航空機の機長のとろうとする措置
五
遭難した航空機の位置、高度及び針路
2
前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。
3
航空機用救命無線機の通報は、施行規則第36条の2第1項第5号に定める方法により行うものとする。
(遭難信号の前置)
第171条
無線電話による遭難信号(海上移動業務の無線局と通信を行なう場合のものを除く。)は、前条に規定する場合を除くほか、必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。
(遭難通信を受信した航空局等のとるべき措置)
第171条の2
法第70条の6第2項において準用する法第66条第1項の規定による措置は、次条から第171条の5までに定めるとおりとする。
(遭難通報等を受信した航空局のとるべき措置)
第171条の3
航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。
2
航空局は、自局以外の無線局(海上移動業務の無線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する当該無線局の応答が認められないときは、遅滞なく、当該遭難通報に応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。
3
航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。
4
航空局は、前3項の規定により遭難通報に応答したときは、直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。
5
航空局は、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを航空交通管制の機関に通報しなければならない。
(遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置)
第171条の4
航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。
(遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置)
第171条の5
第171条の3第2項から第5項までの規定は、航空機局に準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは、「第171条の5において準用する前2項」と読み替えるものとする。
(遭難通報に対する応答)
第172条
航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機局と現に通信を行つている場合は、第3号及び第4号に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。
一
遭難通報を送信した航空機局の呼出符号又は呼出名称 一回
二
自局の呼出符号又は呼出名称 一回
三
了解又はこれに相当する他の略語 一回
四
遭難又はこれに相当する他の略語 一回
(遭難通信の宰領)
第172条の2
前条の規定により応答した航空局又は航空機局は、当該遭難通信の宰領を行ない、又は適当と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を依頼しなければならない。
2
前項の規定により遭難通信の宰領を依頼した航空局又は航空機局は、遭難航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。
(遭難通報に応答した航空局のとるべき措置)
第172条の3
航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
一
遭難した航空機が海上にある場合には、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認められる海岸局に対し、当該遭難通報の送信を要求すること。
二
当該遭難に係る航空機を運行する者に遭難の状況を通知すること。
(遭難通信の終了)
第173条
遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知しなければならない。
第174条
遭難通信を宰領した航空局又は航空機局は、遭難通信が終了したときは、直ちに航空交通管制の機関及び遭難に係る航空機を運行する者にその旨を通知しなければならない。
第174条の2
前条に規定する場合を除き、遭難通信が終了した場合又は沈黙を守らせる必要がなくなつた場合において、遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が関係の無線局にその旨を通知しようとするときは、当該遭難に係る救助に関し責任のある機関の同意を得なければならない。
第175条
第172条の3第1号に掲げる措置をとつた航空局は、遭難通信が終了したときは、当該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報の送信を要求しなければならない。
(緊急通報の送信事項)
第176条
無線電話による緊急通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、緊急信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
一
相手局の呼出符号又は呼出名称(緊急通報のあて先を特定しない場合を除く。)
二
緊急の事態にある航空機の識別又はその航空機の航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
三
緊急の事態の種類
四
緊急の事態にある航空機の機長のとろうとする措置
五
緊急の事態にある航空機の位置、高度及び針路
六
その他必要な事項
(緊急通報を受信した無線局のとるべき措置)
第176条の2
航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号(航空機局にあつては、第1号)に掲げる措置をとらなければならない。
一
直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知すること。
二
緊急の事態にある航空機を運行する者に緊急の事態の状況を通知すること。
三
必要に応じ、当該緊急通信の宰領を行なうこと。
(規定の準用)
第177条
第72条、第78条第1項、第81条、第85条、第89条第2項、第90条、第91条第2項、第93条及び第94条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。この場合において、第89条第2項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつたときは」と、同項第2号の(5)中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻」と、第93条第1項中「法第67条第2項」とあるのは「法第70条の6第2項において準用する法第67条第2項」と読み替えるものとする。
2
第168条、第169条、第171条及び第172条の規定は、航空移動業務の無線局の行なう緊急通信について準用する。
3
第71条、第72条及び第78条第1項の規定は、航空移動衛星業務の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準用する。
4
第78条の2第3項の規定は、遭難航空機局の航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機を使用した場合に準用する。
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