第2節 無線設備の機能の維持等(第3条―第9条の3)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


    第2節 無線設備の機能の維持等

(時計)
第3条  法第60条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。

(周波数の測定)
第4条  法第31条の規定により周波数測定装置を備えつけた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(施行規則第11条の3第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなつている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。
 施行規則第11条の3第4号の規定による送信設備を有する無線局は、別に備えつけた法第31条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。
 前2項の測定の結果、その偏差が許容値をこえるときは、直ちに調整して許容値内に保たなければならない。
 第1項及び第2項の無線局は、その周波数測定装置を常時法第31条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。

(電源用蓄電池の充電)
第4条の2  義務船舶局等(法第34条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。
 義務船舶局(法第13条第3項の船舶局をいう。以下同じ。)の双方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。

(義務船舶局等の無線設備の機能試験)
第5条  義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日一回以上、当該無線設備の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
 法第35条第1号の予備設備を備えている義務船舶局等においては、毎月一回以上、総務大臣が別に告示する方法により、その機能を確かめておかなければならない。
 デジタル選択呼出専用受信機を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
 インマルサツト高機能グループ呼出受信機(施行規則第28条第5項に規定するインマルサツト船舶地球局の無線設備を含む。以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

第6条  削除

(双方向無線電話の機能試験)
第7条  双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎月一回以上当該無線設備によつて通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。

(機能試験の通知)
第8条  第5条及び前条の義務船舶局等においては、同条の規定により機能を確かめた結果、その機能に異状があると認めたときは、その旨を船舶の責任者に通知しなければならない。

(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験)
第8条の2  遭難自動通報局においては、一年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。

(非常局の無線設備の機能試験)
第9条  非常局においては、一週間に一回以上通信連絡を行い、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(義務航空機局の無線設備の機能試験)
第9条の2  義務航空機局(法第13条第3項の航空機局をいう。以下同じ。)においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。

第9条の3  義務航空機局においては、千時間使用するたびごとに一回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。

無線局運用規則に戻る
電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 無線設備の機能の維持等(第3条―第9条の3)/無線局運用規則