第9章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用(第262条)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


   第9章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用

(混信の防止)
第262条  対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う地球局は、その発射する電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と固定地点の地球局との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する放送衛星局の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。
 対地静止衛星に開設する人工衛星局と他の人工衛星局との間で行われる無線通信であつて、当該無線通信に係る距離が対地静止衛星の軌道と地表面との距離よりも遠い場合にあつては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向は、地球の赤道面との最小の角度が十五度以下とならないよう運用しなければならない。

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