第1節 通則(第10条―第18条の2)/無線局運用規則


(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)

電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。


    第1節 通則

(無線通信の原則)
第10条  必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。
 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。

第11条  削除

(モールス符号の使用)
第12条  モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第1号に掲げるモールス符号を用いなければならない。

(業務用語)
第13条  無線電信による通信(以下「無線電信通信」という。)の業務用語には、別表第2号に定める略語又は符号(以下「略符号」という。)を使用するものとする。ただし、デジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出通信」という。)及び狭帯域直接印刷電信による通信(以下「狭帯域直接印刷電信通信」という。)については、この限りでない。
 無線電信通信においては、前項の略符号と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務以外の固定業務においては、別に告示する略符号の使用を妨げない。

第14条  無線電話による通信(以下「無線電話通信」という。)の業務用語には、別表第4号に定める略語を使用するものとする。
 無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、別表第2号に定める略符号(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、「DDD」、「SOS」、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない。
 海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を一字ずつ区切つて送信する場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第5号に定める通話表を使用しなければならない。
 海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても、語辞を一字ずつ区切つて送信する場合は、なるべく前項の通話表を使用するものとする。
 海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際海事機関が定める標準海事航海用語を使用するものとする。
 航空移動業務及び航空移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際民間航空機関が定める略語及び符号を使用するものとする。

(送信速度等)
第15条  無線電話通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、一分間について次のとおりとする。
 和文 七十五字
 欧文暗語 十六語
 欧文普通語 二十語
 前項の送信速度は、空間の状態及び受信者の技倆その他相手局の受信状態に応じて調節しなければならない。
 遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第1項の送信速度は、同項の規定にかかわらず、原則として、一分間について和文七十字、欧文十六語をこえてはならない。

第16条  無線電話通信における通報の送信は、語辞を区切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。
 遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。

(昼間及び夜間を区別する時間)
第17条  周波数の使用に関し昼間及び夜間を区別する時間は、告示する。

(無線電話通信に対する準用)
第18条  無線電話通信の方法については、第20条第2項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。
 航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合においては、第19条の2第1項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第21条第2項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第23条第2項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、「二回以下」とあるのは「一回」と、同条第3項中「十分」とあるのは「海上移動業務の無線局と通信する航空機局に係る場合は五分」と、第29条第4項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第38条中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第39条第3項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と読み替えるものとする。

(通信方法の特例)
第18条の2  無線局の通信方法については、この規則の規定によることが著しく困難であるか又は不合理である場合は、別に告示する方法によることができる。

無線局運用規則に戻る
電気通信に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1節 通則(第10条―第18条の2)/無線局運用規則