第1節 通則(第40条―第55条の3)/無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第17号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第30号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第61条(通信方法等)、第62条(船舶局の運用)、第63条(運用しなければならない時間)、第64条(沈黙時間)及び第70条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。
第1節 通則
(入港中の船舶の船舶局の運用)
第40条
法第62条第1項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
一
無線通信によらなければ他の陸上との連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信する場合
二
総務大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合
三
二六・一七五MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合
四
その他別に告示する場合
(船舶局の閉局の制限)
第41条
船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。
一
遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信(これらの通信が遠方で行われている場合等であつて自局に関係がないと認めるものを除く。)
二
通信可能の範囲内にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報の送受のための通信(空間の状態その他の事情によつてその通信を継続することができない場合のものを除く。)
(聴守電波等)
第42条
法第65条本文の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局については、F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHzの指定を受けているもの
二
船舶地球局及び海岸地球局については、総務大臣が別に告示するもの
三
船舶局については、次に掲げるもの
(1) F三E電波一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの船舶局に限る。)
(2) 法第33条の規定によりナブテツクス受信機を備える船舶局
(3) 法第33条の規定によりインマルサツト高機能グループ呼出受信機を備える船舶局
四
海岸局については、F三E電波一五六・八MHzの指定を受けているもの
第43条
法第65条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
F三E電波一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法(昭和四十七年法律第115号)第1条第2項の規定による同法を適用する海域(第44条の2において「特定海域」という。)及び港則法(昭和二十三年法律第174号)第3条第2項に規定する特定港の区域(第44条の2において「特定港の区域」という。)を航行中常時
二
F一B電波五一八kHzの聴守については、F一B電波五一八kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時
三
F一B電波四二四kHzの聴守については、F一B電波四二四kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時
四
G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数の聴守については、常時
第43条の2
法第65条の表の一の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数のうち当該無線局が指定を受けているものとする。
一
F一B電波二、一八七・五kHz
二
F一B電波八、四一四・五kHz
三
F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz(船舶局の場合にあつては、これらの電波のうち、時刻、季節、地理的位置等に応じ、適当な海岸局と通信を行うため適切な一の周波数とする。)
四
F二B電波一五六・五二五MHz
2
法第65条の表の二の項の総務省令で定める周波数は、総務大臣が別に告示する。
3
法第65条の表三の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数とする。
一
第42条第3号の(2)の船舶局にあつては、F一B電波四二四kHz又は五一八kHz
二
第42条第3号の(3)の船舶局にあつては、G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数
4
法第65条の表四の項の総務省令で定める周波数は、F三E電波一五六・八MHzとする。
第44条
法第65条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
船舶地球局にあつては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
二
船舶局にあつては、次に掲げる場合
(1) 無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
(2) 一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの聴守については、当該周波数の電波の指定を受けていない場合
三
海岸局については、現に通信を行つている場合
第44条の2
第42条第3号の(1)に該当する船舶局は、法第65条の規定によるほか、特定海域及び特定港の区域以外の海域を航行中においても、できる限り常時、F三E電波一五六・八MHzを聴守するものとする。
2
次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。
|
船舶局 |
時間 |
周波数 |
|
一 F三E電波一五六・六五MHzの指定を受けている船舶局(第42条第3号の(1)に該当するもの並びにF三E電波一五六・八MHzの指定を受けているものであつて一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの周波数の電波を同時に聴守することができないものを除く。) |
その船舶が特定海域及び特定港の区域を航行中常時 |
F三E電波一五六・六五MHz |
|
二 F三E電波一五六・八MHzの指定を受けている船舶局(第42条第3号の(1)に該当するものを除く。) |
その船舶の航行中常時 |
F三E電波一五六・八MHz |
|
三 ナブテツクス受信機を備える船舶局(第42条第3号の(2)に該当するものを除く。) |
その船舶がF一B電波四二四KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏又はF一B電波五一八KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時 |
F一B電波四二四KHz又は五一八KHz |
|
四 インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備える船舶局(第42条第3号の(3)に該当するものを除く。 |
常時 |
G一D電波一、五三〇KHzから一、五四五KHzまでの五KHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数 |
3
五〇〇kHzの周波数の電波の周波数の指定を受けている船舶局は、前2項の規定によるほか、その船舶の航行中、なるべく当該周波数で聴守するものとする。
4
F三E電波一五六・六MHzの指定を受けている海岸局は、現にF三E電波一五六・八MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは、できる限り、F三E電波一五六・六MHzで聴守を行うものとする。
(常時運用しない海岸局)
第45条
法第63条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
一
電気通信業務を取り扱わない海岸局
二
閉局中は隣接海岸局によつてその業務が代行されることとなつている海岸局
三
季節的に運用する海岸局
2
前項の海岸局には、第41条の規定を準用する。
3
第1項の海岸局及びその運用義務時間並びに同項第2号の海岸局の業務を代行する海岸局は、告示する。
(船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の運用)
第46条
船位通報(施行規則第37条第4号の2の船位通報をいう。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。
一
識別信号
二
使用電波の型式及び周波数
三
運用する時間その他必要と認める事項
第47条
削除
第48条
削除
第49条
削除
(入港前の通信)
第50条
入港によつて閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。
(海岸局との通信)
第51条
中波帯の周波数の電波で運用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局(二以上の海岸局の通信圏にあるときは、連絡設定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、この限りでない。
2
中短波帯又は短波帯の周波数の電波で運用する船舶局は、通報を速達上最も便利であると認める海岸局に送信することができる。ただし、附近の海外局の通信に混信を与えてはならない。
第52条
削除
第53条
削除
第54条
削除
(通信の優先順位)
第55条
海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
一
遭難通信
二
緊急通信
三
安全通信
四
その他の通信
2
海上移動業務において取り扱う法第74条第1項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
(義務船舶局等の運用上の補則)
第55条の2
施行規則第32条の10に規定する無線設備を備える義務船舶局等の運用に当たつては、法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者は、法及びこれに基づく命令に規定するもののほか、総務大臣が別に告示するところに従わなければならない。
(混信の防止)
第55条の3
船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第52条第1号から第4号までに掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
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