無線局免許手続規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第15号)
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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第29号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第15条(再免許の手続)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、
無線局免許手続規則の全部を改正する規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 無線局の免許手続
第1節 免許の附与までの手続(第2条―第14条)
第1節の2 無線局の簡易な免許手続(第15条―第15条の5)
第2節 再免許の手続(第16条―第20条)
第2節の2 免許の承継の手続(第20条の2―第20条の3の2)
第2節の3 特定無線局の免許手続の特例(第20条の4―第20条の10)
第3節 免許状(第21条―第23条)
第3章 無線局の免許後の手続(第23条の2―第25条の3)
第4章 特定基地局の開設計画の認定の手続(第25条の4―第25条の8)
第5章 許可の手続
第1節 高周波利用設備の許可手続(第26条―第30条)
第2節 外国の無線局の運用の許可手続(第31条)
第6章 雑則(第32条)
附則
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