受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法

(平成七年四月二十一日法律第77号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(目的)
第1条  この法律は、放送の分野におけるデジタル信号の伝送技術の確立その他の急速な技術革新にかんがみ、視聴者が個々の関心に応じて多様な方法で視聴することを可能とする放送番組の制作を促進する措置を講ずることにより、当該放送番組の普及を通じて国民が情報を選択する機会を拡大し、もって高度情報通信社会の構築に寄与することを目的とする。

(用語の意義)
第2条  この法律において「放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信又は有線電気通信の送信をいう。
 この法律において「受信設備制御型放送番組」とは、デジタル信号により送信され、送信と同時に視聴される放送の放送番組(当該放送番組に係る影像及び音声その他の音響が専ら放送されることを目的として制作されるものに限る。)であって、当該デジタル信号が受信設備にいったん蓄積された後に、視聴者の選択に応じ、当該受信設備による復元、変換その他の制御を経て影像又は音声その他の音響として視聴されることができるものをいう。
 この法律において「受信設備制御型放送番組制作施設整備事業」とは、受信設備制御型放送番組の制作に必要な設備を備える相当の規模の施設を整備して、受信設備制御型放送番組の制作の用に供する事業をいう。

(基本指針)
第3条  総務大臣は、受信設備制御型放送番組の制作を促進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する基本的な方向
 特に制作を促進すべき受信設備制御型放送番組の視聴の方法に係る機能に関する事項
 受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の実施に関する事項
 受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施する者の要件に関する事項
 受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の内容(整備に係る施設を含む。)に関する事項
 受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の実施方法に関する事項
 その他受信設備制御型放送番組の制作の促進に関し配慮すべき重要事項
 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(実施計画の認定)
第4条  受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施しようとする者(当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施する者に関する事項
 受信設備制御型放送番組制作施設整備事業(整備しようとする施設を含む。)の内容
 受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の実施方法
 受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の実施時期
 受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 総務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その実施計画が基本指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
 総務大臣は、第1項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(実施計画の変更等)
第5条  前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
 前条第3項及び第4項の規定は、前項の認定に準用する。
 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた実施計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(通信・放送機構の業務の特例)
第6条  通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号。以下「機構法」という。)第28条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
 受信設備制御型放送番組の制作を行う者がその制作に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 認定計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
 受信設備制御型放送番組に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。
 前3号の業務に附帯する業務を行うこと。

第7条  削除

(機構法の適用)
第8条  第6条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第5条第2項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、同条第4項中「同項第6号」とあるのは「両出資業務(同項第6号」と、「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(以下「受信設備制御型放送番組促進法」という。)第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第17条第2項中「研究開発出資業務又は」とあるのは「両出資業務又は両債務保証業務(」と、「に係る」とあるのは「又は受信設備制御型放送番組促進法第6条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)に係る」と、機構法第19条第4項、第29条、第39条及び第40条第1項中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「両出資業務又は両債務保証業務」と、機構法第28条の2第2項中「の一部」とあるのは「又は受信設備制御型放送番組促進法第6条第1号及び第2号に掲げる業務(債務の保証の決定及び出資の決定を除く。)の一部」と、機構法第29条の2第1項中「研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発債務保証業務等(研究開発債務保証業務及び受信設備制御型放送番組促進法第6条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)」と、機構法第31条中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等(研究開発出資業務及び受信設備制御型放送番組促進法第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)をいう。以下同じ。)又は研究開発債務保証業務等」と、機構法第32条、第35条、第38条及び第43条第1項第2号中「研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等」と、機構法第33条の2中「研究開発出資業務に係る経理及び研究開発債務保証業務」とあるのは「研究開発出資業務等に係る経理並びに研究開発債務保証業務等及び受信設備制御型放送番組促進法第6条第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)」と、機構法第38条中「この法律」とあるのは「この法律及び受信設備制御型放送番組促進法」と、機構法第39条、第40条第1項及び第45条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は受信設備制御型放送番組促進法」と、機構法第43条第1項第1号中「、第28条第2項、第29条第1項、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)」とあるのは「若しくは第29条第1項の規定による認可(両出資業務又は両債務保証業務に係るものを除く。)、第28条第2項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務等又は研究開発債務保証業務等に係るものを除く。)」と、同条第2項第1号中「又は第29条第1項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第29条第1項の規定による認可(受信設備制御型放送番組促進法第6条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第2号中「部分」とあるのは「部分(受信設備制御型放送番組促進法第6条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第45条第3号中「第28条第1項」とあるのは「第28条第1項及び受信設備制御型放送番組促進法第6条」とする。

(資金の確保等)
第9条  政府は、受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の実施その他受信設備制御型放送番組の制作の促進に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
 総務大臣(第6条第1号及び第2号に掲げる業務については、総務大臣及び財務大臣)は、同条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

(報告の徴収)
第10条  総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の実施状況について報告を求めることができる。

第11条  削除

(罰則)
第12条  第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(この法律の廃止)
第2条  この法律は、この法律の施行の日から十年以内に廃止するものとする。

(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第3条  日本開発銀行以外の出資者は、機構に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、特定通信・放送開発事業実施円滑化法第9条第1項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、機構法第6条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月七日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第9条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第83条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第84条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第85条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


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