無線設備規則

(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第18号)

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最終改正:平成一六年三月一日総務省令第31号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第28条(電波の質)、第29条(受信設備の条件)、第38条(その他の技術基準)及び第100条(高周波利用設備)の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第133号)第17条の規定により、 無線設備規則の全部を改正する規則を次のように定める。

 第1章 総則
  第1節 通則(第1条―第4条)
  第2節 電波の質(第5条―第7条)
  第3節 保護装置(第8条・第9条)
  第4節 特殊な装置(第9条の2・第9条の3)
  第5節 混信防止機能(第9条の4)
 第2章 送信設備
  第1節 通則(第10条―第14条の2)
  第2節 送信装置(第15条―第19条)
  第3節 送信空中線(第20条―第23条)
 第3章 受信設備(第24条―第26条)
 第4章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
  第1節 削除
  第1節の2 中波放送を行う放送局の無線設備(第33条の2―第33条の9)
  第1節の3 短波放送を行う放送局の無線設備(第33条の10―第33条の19)
  第2節 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う放送局の無線設備(第34条―第37条の2)
  第2節の2 標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)を行う放送局の無線設備(第37条の2の2―第37条の7の2)
  第2節の2の2 超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う放送局の無線設備(第37条の7の3―第37条の7の7)
  第2節の3 標準テレビジヨン音声多重放送を行う放送局の無線設備(第37条の8―第37条の15)
  第2節の4 標準テレビジヨン文字多重放送を行う放送局の無線設備(第37条の16―第37条の20)
  第2節の4の2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局の無線設備(第37条の20の2―第37条の20の6)
  第2節の4の3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局の無線設備(第37条の20の7―第37条の20の10)
  第2節の5 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、標準テレビジョン音声多重放送、標準テレビジョン文字多重放送又は標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第37条の21―第37条の26の2)
  第2節の6 高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、高精細度テレビジョン音声多重放送又は高精細度テレビジョン・データ多重放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第37条の27―第37条の27の6)
  第2節の7 超短波放送のうちデジタル放送を行う放送局(衛星補助放送を行うものを除く。)の無線設備(第37条の27の7・第37条の27の8)
  第2節の8 標準テレビジョン放送のうちデジタル放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局の無線設備(第37条の27の9―第37条の27の10一)
  第2節の9 G七W電波二、六三〇MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用する超短波放送を行う放送衛星局及び衛星補助放送を行う無線局並びに当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第37条の27の10二―第37条の27の10四)
  第2節の10 G七W電波一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第37条の27の10五―第37条の27の10七)
  第2節の11 G七W電波一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第37条の27の10八―第37条の27の2十)
  第2節の12 放送中継を行う無線局の無線設備(第37条の27の2十一・第37条の27の2十二)
  第3節 船舶局及び海岸局並びにインマルサツト船舶地球局等の無線設備(第37条の28―第45条の3の4)
  第3節の2 航空移動業務及び航空無線航行業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備(第45条の4―第45条の21)
  第4節 無線方位測定機等(第46条―第49条の4)
  第4節の2 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備(第49条の5)
  第4節の3 削除
  第4節の3の2 時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第49条の6の2)
  第4節の3の3 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第49条の6の3・第49条の6の4)
  第4節の3の4 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第49条の6の5)
  第4節の4 MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備(第49条の7)
  第4節の4の2 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備(第49条の7の2・第49条の7の3)
  第4節の5 コードレス電話の無線局の無線設備(第49条の8)
  第4節の5の2 デジタルコードレス電話の無線局の無線設備(第49条の8の2)
  第4節の5の3 PHSの無線局の無線設備(第49条の8の3)
  第4節の6 構内無線局の無線設備(第49条の9)
  第4節の7 削除
  第4節の8 削除
  第4節の9 削除
  第4節の10 削除
  第4節の11 特定小電力無線局の無線設備(第49条の14)
  第4節の12 空港無線電話通信を行う無線局等の無線設備(第49条の15)
  第4節の12の2 デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備(第49条の15の2)
  第4節の13 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備(第49条の16)
  第4節の14 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備(第49条の17)
  第4節の15 携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備(第49条の18)
  第4節の16 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯加入者系無線アクセス通信等を行う無線局の無線設備(第49条の19)
  第4節の17 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(第49条の20)
  第4節の18 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備(第49条の21)
  第4節の19 道路交通情報通信を行う無線局の無線設備(第49条の22)
  第4節の20 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備(第49条の23)
  第4節の21 インマルサツト携帯移動地球局の無線設備(第49条の24)
  第4節の22 二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第49条の25)
  第4節の22の2 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第49条の25の2)
  第4節の23 六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第49条の25の3)
  第4節の24 狭域通信システムの無線局等の無線設備(第49条の26)
  第5節 非常局の無線設備(第50条)
  第6節 国際通信(国際放送を除く。)を行なう無線局の無線設備(第51条―第53条)
  第7節 簡易無線局の無線設備(第54条)
  第7節の2 市民ラジオの無線局の無線設備(第54条の2)
  第7節の2の2 他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備(第54条の3)
  第7節の3 振幅変調の電波を使用する無線局の無線設備(第55条―第57条の2の2)
  第8節 角度変調等の電波を使用する無線局の無線設備(第57条の3―第58条の2の2)
  第9節 五四MHz以上の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備(第58条の2の3―第58条の2の10二)
  第10節 加入者系無線アクセス通信を使用して通信系を構成する固定局の無線設備又は加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備(第58条の2の10三)
 第5章 高周波利用設備
  第1節 通則(第58条の3)
  第2節 通信設備(第58条の4―第64条の2)
  第3節 通信設備以外の設備(第65条・第66条)
 附則

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