有線電気通信法施行令
(昭和二十八年七月三十一日政令第130号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第304号
内閣は、有線電気通信法(昭和二十八年法律第96号)第3条第3項第3号及び第19条の規定に基き、この政令を制定する。
第1条
有線電気通信法(以下「法」という。)第3条第4項第3号の政令で定める業務は、自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第3条に規定するものとする。
第2条
法第11条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
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船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定により設置しなければならない信号設備 |
国土交通大臣 |
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鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第30条の規定に基づく経済産業省令の規定により鉱業権者が設置しなければならない信号設備 |
鉱山保安監督部長 |
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電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第39条第1項の規定に基づく経済産業省令の規定により設置しなければならない保安通信用の信号設備 |
経済産業大臣 |
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和二十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和二九年六月三〇日政令第179号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一五日政令第206号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日政令第211号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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