有線放送電話規則

(昭和三十二年七月二十四日郵政省令第17号)

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最終改正:平成一三年八月二四日総務省令第113号


 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第152号)を施行するため、 有線放送電話規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条  この規則は、有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第152号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(業務の許可)
第2条  法第3条の許可の申請は、別記第一の様式の申請書により行わなければならない。
 総務大臣は、法第3条の許可をしたときは、許可状を交付する。
 総務大臣は、法第3条の許可をしないこととした場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知する。

(業務区域外の許可)
第3条  法第5条第1項ただし書の許可の申請は、別記第二の様式の申請により行わなければならない。
 第2条第3項の規定は、法第5条第1項ただし書の許可について準用する。

(業務区域拡張の許可)
第4条  第2条第1項及び第3項の規定は、法第5条第2項の許可について準用する。

(他の有線放送電話業者との接続の許可等)
第5条  法第6条第1項の許可の申請は、別記第三の様式の申請書により行わなければならない。
 第2条第3項の規定は、法第6条第1項の許可について準用する。

第6条  法第7条の届出は、別記第四の様式の届出書により行うものとする。

(契約約款)
第7条  法第8条の規定による契約約款として定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
 有線放送電話業務又は当該有線ラジオ放送業務の利用者(契約により、有線放送電話役務の提供を受け、又は当該有線ラジオ放送を受信する者をいう。以下同じ。)となることができる者の範囲
 法第6条の規定により他の有線放送電話業者の設備に接続する場合又は法第7条の規定により第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に接続する場合にあつては、その旨及び当該接続に係る有線放送電話役務を受けることのできる地域
 設備負担金(有線放送電話業務又は当該有線ラジオ放送業務の利用者が負担する設備費の額をいう。)
 有線放送電話役務の料金及び当該有線ラジオ放送業務の利用料金
 有線放送電話設備(当該有線ラジオ放送設備を含む。)の改修の条件
 有線放送電話役務の提供又は当該有線ラジオ放送業務の利用に関する契約の締結及び解除並びに有線放送電話設備(当該有線ラジオ放送設備を含む。)の使用の停止の条件
 その他有線放送電話役務の提供又は当該有線ラジオ放送業務の利用に関する条件
 法第8条の規定による契約約款又はその変更の届出は、前項各号に掲げる事項(変更の届出にあつては、当該変更に係るもの及びその新旧の対比)を記載した書類により行うものとする。ただし、法第7条の届出の書類に契約約款の変更に係る事項を記載して総務大臣に提出したときは、この限りでない。

(地位承継の届出)
第8条  法第11条第2項の規定による有線放送電話業者の地位の承継についての届出は、その旨を記載した書面に、相続、合併又は分割の事実を証する書面(相続の場合において、相続人が二人以上あるためその協議により当該承継をすべき相続人を定めたときは、他の相続人がこれに同意したことを証する書面を含む。)を添えて行うものとする。

(報告)
第9条  有線放送電話業者は、次の表の報告を要する場合の欄に掲げる場合においては、それぞれ同表の報告事項及び報告期限の欄に掲げるところに従つて、書面により、総務大臣に報告しなければならない。ただし、同表の二の項に係る報告については、法第5条第1項ただし書若しくは同条第2項の許可の申請の書類又は法第11条第2項の届出の書類、同表の三の項に係る報告については、法第5条第1項ただし書若しくは同条第2項又は法第6条第1項の許可の申請の書類にその報告事項を記載して総務大臣に提出したときは、この限りでない。
報告を要する場合 報告事項 報告期限
一 法第3条の許可を受けたところに従つて行う有線放送電話業務を開始したとき(法第5条第1項ただし書若しくは同条第2項又は法第6条第1項の許可を受けたところに従つて行う有線放送電話業務を開始したときを含む。)。 その期日並びに有線放送電話業務の利用者及び当該有線ラジオ放送業務の利用者の数 遅滞なく
二 第2条第1項の申請書に記載した事項(申請者の氏名及び住所並びに別記第一の様式の別紙(事項書)の6の部分に限る。)に変更(再変更を含む。)を生じたとき。 その期日並びに変更の内容(新旧の対比を含む。)及び理由 遅滞なく
三 第2条第1項の申請書に記載した事項(別記第一の様式の別紙(事項書)の5の部分に限る。)を変更しようとするとき(再変更しようとするときを含む。)。 変更の計画(新旧の対比を含む。)及び理由 変更の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から二週間以内)
四 有線放送電話業務を廃止し、又は三月以上引き続き休止しようとするとき(その休止の期間を変更しようとするときを含む。)。 その期日(休止の場合は、その期間)及び理由 その一週間前まで
五 三月三十一日に有線放送電話業務を行つているとき。 そのときの有線放送電話業務の利用者、当該有線ラジオ放送業務の利用者及びこれらの業務の用に供する端末設備の数並びに当該事業年度の収支決算(当該有線ラジオ放送業務に係るものを含む。) その年の五月三十一日まで(事業年度の終期が三月三十一日以外の日であるときは、収支決算に関する部分は当該事業年度の終了後二月以内)

 前項の表の五の項に係る報告の書面は、別記第五の様式によるものとする。

(許可状の返納)
第10条  有線放送電話業務の廃止があつたときは、その業務の許可に係る第2条第2項の許可状は、遅滞なく返納するものとする。

(提出書類)
第11条  法又はこの規則の規定により総務大臣に提出する書類(第14条第4項の規定によるものを除く。)は、その写し一通(法第6条第1項の許可の申請の書類にあつては、当該有線放送電話業者の数と同数)を添え、当該有線放送電話業務の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる部分)を管轄する総合通信局を経由して提出するものとする。
 総務大臣は、前項の書類を受理したとき(申請の書類については、許可をしたとき)は、その写しに、その旨を表示して、提出した者に返すものとする。

(電磁的方法による提出)
第12条  この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

(書類の備付け)
第13条  有線放送電話業者は、次の各号に掲げる書類をその主たる事務所に備え付けておくものとする。
 第2条第2項の許可状
 総務大臣に提出した書類の写しで、第11条第2項の規定により返されたもの
 次の事項を記載した業務日誌
 有線放送電話設備の交換設備の操作に従事した者の氏名及び服務方法
 有線放送電話業務の開始及び終了の時刻(休止の時刻を含む。)
 有線放送電話業務の利用者の変動
 有線放送電話設備の機能の障害及び保存に関する事項
 その他参考となる事項

(意見の聴取)
第14条  法第15条に規定する意見の聴取は、総務大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
 総務大臣は、前項の規定による意見聴取会を開こうとするときは、その開始すべき日の二週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその異議申立人に通知し、かつ、公告するものとする。
 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、その旨を記載した届出書に意見の概要を記載した書類及び当該事案について利害関係があることを疎明した書類を添えて、意見聴取会の開始の日の一週間前までに総務大臣に提出しなければならない。
 意見聴取会においては、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
 意見聴取会において、異議申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の陳述に代えることができる。
 議長は、意見聴取会の出席者が事案の内容を超えて発言し、又は意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、これらの者に対し、その発言を制限し、若しくは禁止し、又は退場させることができる。
 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会の期日及び場所を変更することができる。
 議長は、前項の規定により意見聴取会の期日及び場所を変更したときは、その旨を、処分に係る者、異議申立人若しくは第4項の規定により届出があつた利害関係人又はこれらの代理人に通知しなければならない。

(調書)
第15条  議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
 事案の件名
 意見聴取会の期日及び場所
 議長の職名及び氏名
 異議申立人若しくは出席した利害関係人又は出席したこれらの代理人の住所及び氏名又は名称
 出席した行政庁の職員、学識経験者その他参考人の氏名
 陳述及び弁論の要旨
 証拠が呈示されたときは、その旨
 前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項
 異議申立人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、前項の調書を閲覧することができる。

   附 則 抄

 この省令は、法の施行の日(昭和三十二年八月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三八年一二月二七日郵政省令第33号)

 この省令は、公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第140号)の施行の日(昭和三十九年一月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月二六日郵政省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年八月三〇日郵政省令第21号)

(施行期日)
 この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
(経過規定)
 この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。

   附 則 (昭和四七年五月一日郵政省令第16号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月一四日郵政省令第40号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月六日郵政省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月二五日郵政省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年九月一二日郵政省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月一日郵政省令第33号)

(施行期日)
 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過規定)
 この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。

   附 則 (平成五年一二月二一日郵政省令第73号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月三〇日郵政省令第67号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日郵政省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第60号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。

   附 則 (平成一三年三月二九日総務省令第34号)

 この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年八月二四日総務省令第113号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記第一 (第2条第1項関係)
(略)
別記第二 (第3条第1項関係)
(略)
別記第三 (第5条第1項関係)
(略)
別記第四 (第6条関係)
(略)
別記第五 (第9条第2項関係)
(略)
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