測定器等の較正に関する規則
(平成九年九月二十五日郵政省令第74号)
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最終改正:平成一六年一月二六日総務省令第10号
電波法(昭和二十五年法律第131号)第102条の18の規定に基づき、及び同法を実施するための 測定器等の較正に関する規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 較正(第3条―第7条)
第3章 指定較正機関(第8条―第17条)
附則
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