第一種指定電気通信設備接続会計規則
(平成九年十二月十九日郵政省令第91号)
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最終改正:平成一五年一一月五日総務省令第137号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第38条の2第9項の規定に基づき、指定電気通信設備接続会計規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 資産並びに費用及び収益(第7条―第9条)
第3章 接続会計報告書の公表等(第10条―第12条)
附則
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