超短波データ多重放送に関する送信の標準方式

(平成七年三月二十四日郵政省令第17号)

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最終改正:平成一二年九月二七日郵政省令第60号


 電波法(昭和二十五年法律第131号)第38条の規定に基づき、 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式を次のように定める。

(目的)
第1条  この省令は、放送衛星局(放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局であって人工衛星に開設するものを含む。第5条を除き、以下同じ。)の行う 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。

(データ信号の構成)
第2条  データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短波放送の関連情報(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第36号。以下「標準テレビジョン放送の標準方式」という。)第18条第1項第3号に規定する関連情報をいう。)以外の信号をいう。)の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

(スクランブル等)
第3条  有料放送(放送法(昭和二十五年法律第132号)第52条の4第1項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)を行う場合であって、データ信号にスクランブル(国内受信者(放送法第52条の4第1項に規定する国内受信者をいう。)が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては次の各号によるものとする。
 スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御については、総務大臣が別に告示するところによること。
 関連情報を当該有料放送の電波に重畳する場合は、データチャネルを使用するものであること。

(準用規定)
第4条  超短波放送に関する送信の標準方式(昭和四十三年郵政省令第26号)第7条から第9条まで及び第10条第1項(音声信号の送出手順に関する規定を除く。)、標準テレビジョン放送の標準方式第15条第2項及び第3項並びに第17条の規定は、放送衛星局の行う超短波データ多重放送について準用する。

(放送衛星局等に適用する規定)
第5条  超短波データ多重放送を行う放送衛星局(放送法(昭和二十五年法律第132号)第2条第2号の2の3に規定する受託内外放送を行うものに限る。)、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局であって人工衛星に開設するものの送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年二月二八日郵政省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第60号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。


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