電子署名及び認証業務に関する法律施行令(電子署名法施行令)
(平成十三年二月二十八日政令第41号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第11号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第11号 | (未施行) |
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内閣は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第7条第1項(同法第15条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項(同法第31条第6項において準用する場合を含む。)並びに第36条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定認証業務に係る認定の有効期間)
第1条
電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、一年とする。
(指定調査機関の指定等の有効期間)
第2条
法第22条第1項(法第31条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(認定等の申請に係る手数料の額)
第3条
法第36条第1項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
主務大臣が法第17条第1項の指定調査機関に同項の規定による調査の全部を行わせる場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 法第4条第1項の認定又はその更新を受けようとする者 九千八百円
ロ 法第9条第1項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者 五千三百円
ハ 法第15条第1項の認定又はその更新を受けようとする者 九千八百円
二
主務大臣が法第17条第1項の指定調査機関に同項の規定による調査の全部を行わせない場合 別に政令で定める額
(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)
第4条
法第36条第2項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一
手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第11号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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