電子署名及び認証業務に関する法律第17条第1項に規定する指定調査機関を指定する省令(電子署名法指定調査機関指定省令)

(平成十五年四月十七日総務省・法務省・経済産業省令第3号)

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 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)を実施するため、 電子署名及び認証業務に関する法律第17条第1項に規定する指定調査機関を指定する省令の全部を改正する省令を次のように定める。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第17条第1項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。
指定調査機関の名称 指定調査機関の住所 調査の業務を行う事務所の所在地 指定調査機関が行う調査の範囲
財団法人日本品質保証機構 東京都港区赤坂一丁目九番十五号 東京都港区赤坂一丁目九番十五号 電子署名及び認証業務に関する法律第17条第1項に規定する調査の全部
財団法人日本情報処理開発協会 東京都港区芝公園三丁目五番八号 東京都港区芝公園三丁目五番二十二号 電子署名及び認証業務に関する法律第17条第1項に規定する調査の全部


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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電子署名及び認証業務に関する法律第17条第1項に規定する指定調査機関を指定する省令(電子署名法指定調査機関指定省令)