電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第17条第1項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。
| 指定調査機関の名称 | 指定調査機関の住所 | 調査の業務を行う事務所の所在地 | 指定調査機関が行う調査の範囲 |
| 財団法人日本品質保証機構 | 東京都港区赤坂一丁目九番十五号 | 東京都港区赤坂一丁目九番十五号 | 電子署名及び認証業務に関する法律第17条第1項に規定する調査の全部 |
| 財団法人日本情報処理開発協会 | 東京都港区芝公園三丁目五番八号 | 東京都港区芝公園三丁目五番二十二号 | 電子署名及び認証業務に関する法律第17条第1項に規定する調査の全部 |
この省令は、公布の日から施行する。
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