特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令(プロバイダー責任法発信者情報省令、プロバイダー法発信者情報省令 ISP責任法発信者情報省令 プロバイダ責任制限法発信者情報省令)
(平成十四年五月二十二日総務省令第57号)
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第137号)第4条第1項の規定に基づき、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令を次のように定める。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
二
発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
三
発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)
四
侵害情報に係るIPアドレス(インターネットに接続された個々の電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を識別するために割り当てられる番号をいう。)
五
前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
附 則
この省令は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の施行の日(平成十四年五月二十七日)から施行する。
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