特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(迷惑メール対策法施行規則、特定電子メール送信適正化法施行規則)


(平成十四年六月二十一日総務省令第66号)

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 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第26号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 を次のように定める。

(通信方式)
第1条  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の総務省令で定める通信方式は、シンプルメールトランスファープロトコルとする。

(表示の方法等)
第2条  法第3条各号に掲げる事項は、次の各号に定める特定電子メールの受信に係る通信端末機器の映像面に表示される場所に表示されるようにしなければならない。
 法第3条第1号に掲げる事項 当該特定電子メールに係る表題部の最前部
 法第3条第2号に掲げる事項(当該特定電子メールの送信者の氏名又は名称に限る。)、同条第4号に掲げる事項及び同条第5号に掲げる事項(次条第1号に掲げる事項に限る。) 当該特定電子メールに係る通信文より前
 法第3条第2号に掲げる事項(当該特定電子メールの送信者の住所に限る。)及び同条第5号に掲げる事項(次条第2号に掲げる事項に限る。) 任意の場所(当該事項を当該特定電子メールに係る場所以外の場所に表示されるようにするときは、その場所を示す情報を当該特定電子メールに係る任意の場所に表示されるようにしなければならない。)
 法第3条第3号に掲げる事項 当該特定電子メールに係る送信者の電子メールアドレスの表示部
 法第3条第5号に掲げる事項(次条第3号に掲げる事項に限る。) 当該特定電子メールに係る任意の場所
 法第3条第1号に掲げる事項の表示は、「未承諾広告※」とする。
 第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第3号に掲げる事項については、当該特定電子メールに係る任意の場所に表示されるようにするときに限る。)は、通信文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより表示されるようにしなければならない。ただし、特定電子メールの送信に必要な範囲において、他の符号化方法により重ねて符号化したものは、重ねて符号化する前の文字コードを用いて符号化しているものとみなす。
 送信者は、第1項第2号に掲げる事項の表示の直前に、「〈送信者〉」と表示されるようにしなければならない。

(その他の表示を要する事項)
第3条  法第3条第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 次条に定める方法により、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を、法第3条第4号に掲げる電子メールアドレスあてに行うことができる旨
 特定電子メールの送信者の電話番号
 特定電子メールの伝送に関する経路を示す情報

(特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法)
第4条  法第4条の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信のみをしないように求める場合にあってはその旨、特定電子メールの送信を一定の期間しないように求める場合にあってはその旨及びその期間)の通知は、特定電子メールの受信に係る電子メールアドレスを明らかにして、電子メールその他適宜の方法によって行うものとする。

(架空電子メールアドレス等を作成する方法)
第5条  法第5条の総務省令で定める方法は、文字、番号、記号その他の符号を、専ら電子メールアドレスとして利用することが可能な符号を作成するため、自動的に組み合わせるものとする。

(総務大臣に対する申出の手続)
第6条  法第7条第1項の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
 申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先
 申出対象の送信者に関する事項
 申出に係る特定電子メールの受信に係る通信端末機器の映像面に表示された事項
 申出の理由
 その他参考となる事項
 前項の規定により提出する申出書は、付録様式によること。

(指定の申請)
第7条  法第13条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 名称、住所及び代表者の氏名
 特定電子メール送信適正化業務を行おうとする事務所の所在地
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の特定電子メール送信適正化業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
 役員の名簿及び履歴書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 総務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

(指定の基準)
第8条  総務大臣は、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 特定電子メール送信適正化業務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
 役員又は社員の構成が特定電子メール送信適正化業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。
 特定電子メール送信適正化業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより特定電子メール送信適正化業務が不公正になるおそれがないこと。
 その指定をすることによって特定電子メール送信適正化業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

(変更の届出)
第9条  指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(事業計画等)
第10条  指定法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、総務大臣に提出しなければならない。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

付録様式(第6条関係)
(略)

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