特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条第1項に規定する指定法人を指定する省令(特定電子メール送信適正化法指定法人指定省令、迷惑メール対策法指定法人指定省令)
(平成十四年七月十日総務省令第80号)
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第26号)を実施するため、
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条第1項に規定する指定法人を指定する省令を次のように定める。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条第1項に規定する指定法人として、次の者を指定する。
一
法人の名称 財団法人日本データ通信協会
二
法人の住所 東京都北区田端一丁目二十一番八号
三
特定電子メール適正化業務を行う事務所の所在地 東京都北区田端一丁目二十一番八号
四
指定の日 平成十四年七月十日
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条第1項に規定する指定法人を指定する省令(特定電子メール送信適正化法指定法人指定省令、迷惑メール対策法指定法人指定省令)